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日常か非日常か

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平和安全法制整備法の要綱(全文)  第七〜十一
第七 
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の一部改正(第七条関係)
 「対処措置等」の定義に、外国軍隊が実施する自衛隊と協力して武力攻撃を排除するために必要な行動を追加すること。
第八 
攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の一部改正(第八条関係)
 一 この法律の題名を「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」に改めること。
 二 存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する所要の規定の整備を行うこと。
第九
武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律の一部改正(第九条関係)
 一 この法律の題名を「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律」に改めること。
 二 存立危機事態における捕虜等の拘束、抑留その他の取扱いに関する所要の規定の整備を行うこと。
第十
国家安全保障会議設置法の一部改正(第十条関係)
 一 国家安全保障会議は、存立危機事態への対処に関する基本的な方針、存立危機事態、重要影響事態及び国際平和共同対処事態への対処に関する重要事項、国際平和協力業務の実施等に関する重要事項並びに自衛隊の行動に関する重要事項を審議し、必要に応じて内閣総理大臣に対して意見を述べるものとすること。
 二 内閣総理大臣が国家安全保障会議に諮問しなければならない事項として、第二の二の1の(一)又は(六)に掲げる業務の実施に係る国際平和協力業務実施計画の決定及び変更に関するもの並びに第二の一の2の自衛官の国際連合への派遣に関するもの並びに保護措置の実施に関するものを追加すること。
 三 その他所要の規定の整備を行うこと。
第十一
施行期日等(附則関係)
 一 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
 二 その他所要の調整規定を設けるほか、関係法律について所要の改正を行うこと。
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