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せっせとコピペで貼り付けましたが貼り付けただけで満足しているわけではなく、憲法や法律をよく知りたいとの思いで、暇さえあれば手軽にスマホで読めるように、私にとって読みやすくしたかったので。安保法は違憲だ、合憲だ、やいやい言ってる憲法学者さんが沢山いるけど、実際のところはどうなのか、詳しく調べて、自分で実感したいということです。高校生の時、商業六法をやっていて、その時に憲法の前文の暗記もしました。その時に、日本に生まれて良かったと、とにかく嬉しかったのを覚えています。日本は良い国だなと思いました。あれから何十年かを経て、こんな事態になるとは。これからこの法律によって日本がどうなっていくのかを目撃し、少しずつ書き留めていこうと思っています。出来れば、不幸な事は書かないで済むよう祈りつつ。体が痛いので昔みたいに根気よく書くのは無理かもしれませんが、読んでいただくというよりは、ここは私のノートブックです。多分。ぐぐたすで、適切なサークルはないかなぁと探してみたんですが、右派系のはありますけど、左派系は見当たりませんでした。憲法を学ぶサークルも過疎ってました。自分で立ち上げようにも、私は学者でもないし(´・_・`)なんとなく路頭に迷っておりますよ。迷える羊さんですよ。PR
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武力行使の新3要件
安全保障関連法案に盛り込まれた集団的自衛権を使う際の前提になる条件。 (1)密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある(存立危機事態)(2)我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない (3)必要最小限度の実力行使にとどまる――の3点からなる。 -
1979年、ニカラグアを43年間にわたり支配してきたソモサ政権が武力により反政府組織サンディニスタ民族解放戦線に打倒され、新たな左翼政権が樹立された(ニカラグア革命)。アメリカ合衆国は経済援助を行うなど新政権に対して当初友好的であったが、新政権は西側諸国との関係を築いていく一方でキューバをはじめとする共産圏との関係も緊密にしていった。1981年に発足したアメリカのレーガン政権はサンディニスタ民族解放戦線が周辺諸国の反政府組織に武器弾薬などの供与し、ニカラグアがソビエト連邦の米州進出や麻薬取引・テロリズムの拠点になっているとの理由でこれを米州全体の脅威とし、経済援助を停止して次第にニカラグアの反政府武装組織コントラを支援するようになった。コントラはホンジュラスやコスタリカとの国境地帯に基地を設けて活動し、1980年代半ばには約1万5千人の兵力を有するほどまでに拡大した。ニカラグアが後に国際司法裁判所に主張したところによると、アメリカはコントラの人員募集、武器供与、訓練など行いニカラグアを攻撃させてニカラグア市民に損害を与えたほか、中央情報局(CIA)の職員がニカラグアの港湾施設に機雷を敷設して第三国の船舶にまで損害を与えたり、空港や石油施設への攻撃、偵察飛行や領空侵犯を行ったという。1984年3月、ニカラグアはアメリカによる一連の行動を「侵略」であると主張し、国連安保理に提訴しアメリカを非難する決議案を提出したが、この決議案は4月4日の安保理理事会にてアメリカの拒否権行使によって否決された。この決議案に対しては反対票を投じたアメリカと投票を棄権したイギリスを除き、すべての理事国が賛成票を投じていた。ニカラグアによる提訴 編集ニカラグアは「アメリカ合衆国がニカラグアに対し武力行使と内政干渉を行い、ニカラグアの主権、領土保全、政治的独立を侵害し、国際的に受け入れられた国際法の基本的原則に違反している」と主張し、1984年4月9日にアメリカを国際司法裁判所(ICJ)に一方的に提訴した。またニカラグアは提訴に際して仮保全措置を申請した。仮保全措置命令とはICJ規程第41条に基づき訴訟当事国の利益を保護するために裁判所が暫定的に指示する措置のことであり、当事国の権利が本案に関する判決を待っていたのでは回復不能なほどに侵害されるおそれがある場合になされる。本件でニカラグアが請求した仮保全措置の内容は以下の通り。アメリカ合衆国が、ニカラグアに対する軍事的・準軍事的活動を行う者に対する援助を即座に中止すること。アメリカ軍やアメリカ合衆国当局によるニカラグアに対しての軍事的・準軍事的活動を中止し、ニカラグアに対する武力による威嚇、武力の行使を即座にやめること。アメリカは本件を審理する管轄権がICJにないため仮保全措置命令を下す権限もないと主張したが、ICJはアメリカの主張を認めず1984年5月10日に仮保全措置命令を下し、アメリカに対して特に機雷を敷設するなどニカラグアの港湾への出入りを危険にさらす行動を控えること、そして両国に対しさらなる事態の悪化をまねくような行動を慎むこと、を命じた。しかし1985年にニカラグアに対する経済封鎖政策を開始するなど、結局アメリカがこの命令に従うことはなかった。
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集団的自衛権は、1945年に署名・発効した国連憲章の第51条において初めて明文化された権利である。憲章第51条を以下に引用する。この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。— 国連憲章第51条上記のように国連憲章には「固有の権利」として規定されたが、個別的自衛権(自国を防衛する権利)は同憲章成立以前から国際法上承認された国家の権利であったのに対し、集団的自衛権については同憲章成立以前にこれが国際法上承認されていたとする事例・学説は存在しない。1944年にダンバートン・オークス会議において採択され、後に国連憲章の基となったダンバートン・オークス提案には、個別的または集団的自衛に関する規定は存在しなかった。しかし、後に国連憲章第8章に定められた“地域的機関”(欧州連合やアフリカ連合などの地域共同体のこと)による強制行動には、安全保障理事会による事前の許可が必要とされることとなり、常任理事国の拒否権制度が導入されたことから常任理事国の拒否権発動によって地域的機関が必要な強制行動を採れなくなる事態が予想された。このような理由から、サンフランシスコ会議におけるラテンアメリカ諸国の主張によって、安全保障理事会の許可がなくても共同防衛を行う法的根拠を確保するために集団的自衛権が国連憲章に明記されるに至った。冷戦期には、集団的自衛権に基づいて北大西洋条約機構(NATO)やワルシャワ条約機構(WTO)といった国際機関が設立され、集団的自衛を実践するための共同防衛体制が構築された。しかし冷戦が終結すると、ワルシャワ条約機構は解体されるなど、このような集団的自衛権に基づく共同防衛体制の必要性は低下していった。ニカラグア事件国家の自衛権は、国際慣習法上、すでに19世紀には、自らの権利その他の利益に対する重大な損害を排除するために取ることのできる正当な手段として認められていたといわれるが、主権国家の権利として容認されていたこの自衛権とは、国連憲章にいうところの個別的自衛権である。20世紀、特に第一次世界大戦以降は、この自衛権の行使は次第に、不正な侵害の全てに対してではなく、武力攻撃による権利・利益の侵害に対処する場合に限定して容認されるようになっていき、国連憲章に至ったとされる。個別的自衛権は国連憲章成立以前から認められた国家の慣習国際法上の権利であり、上記の国連憲章第51条において個別的自衛権を「固有の権利」としているのはこの点を確認したものである。このように個別的自衛権が国際法上も長い伝統を有する概念であるのに対して、集団的自衛権は、国連憲章に現れるまで、国際慣習法上の権利としては論じられたことがないものであった。こうした新たな権利が個別的自衛権と並んで国家の「固有の権利」と位置づけられるに至った背景には、国連憲章第53条において、加盟国が地域的取極に基いて強制行動を取るためには安全保障理事会の許可を得なければならない旨が定められたことに対して、ラテンアメリカ諸国が強い反発を見せたことがあるとされている。集団的自衛権が攻撃を受けていない第三国の権利である以上、実際に集団的自衛権を行使するかどうかは各国の自由であり、通常第三国は武力攻撃を受けた国に対して援助をする義務を負うわけではない。そのため米州相互援助条約、北大西洋条約、日米安全保障条約などのように、締約国の間で集団的自衛を権利から義務に転換する条約が結ばれることもある。国際慣習法上、相手国の攻撃が差し迫ったものであり他に選択の余地や時間がないという「必要性」と、選択された措置が自衛措置としての限度内のものでなければならないという「均衡性」が、国家が合法的に個別的自衛権を行使するための条件とされる。1986年、国際司法裁判所はニカラグア事件判決において、集団的自衛権行使のためには上記のような個別的自衛権行使のための要件に加えて、武力攻撃を受けた国がその旨を表明することと、攻撃を受けた国が第三国に対して援助要請をすることが、国際慣習法上要件とされるとした。第三国の実体的利益に対する侵害が存在するか否かという点を要件とするかについては現在も意見の相違がある。つまり、第三国の実体的利益に対する侵害が集団的自衛権行使の要件として必要とする立場では第三国も攻撃を受けた国と同様に単独で個別的自衛権を行使できる場合にしか集団的自衛権行使は認められないとするのに対し、第三国の実体的利益に対する侵害が要件として不要とする立場では集団的自衛権は攻撃を受けた国の武力が不十分である場合に国際平和と安全のため行使される共同防衛の権利であり、第三国の実体的利益への侵害は無関係であるとする。ニカラグア事件国際司法裁判所判決もこれらのうちいずれの見解を採用したものであったのか明確ではない。
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駆けつけ警護?セコムしてますか?日本はどこと戦うのか?1972年10月 参議院決算委員会提出資料当ブログ2015年9月19日政府の憲法解釈はすでに出ており、なぜ安部総理はそれを無視するのか?これは集団的自衛権についてではなく、個別的自衛権に言及したもの。週刊朝日「72年政府見解」安保関連法案の致命的なほころびが、また一つ明らかになった。安倍政権が集団的自衛権行使容認のよりどころとする、内閣法制局作成の「1972年政府見解」(以下、「見解」)。作成に携わった幹部でただ一人存命の角田(つのだ)礼次郎・元内閣法制局長官が、本誌の直撃に長い沈黙を破った。当時、田中角栄政権で憲法解釈を担当する法制局第一部長として「見解」の作成に関わり、その後は最高裁判事などを歴任した角田氏。「見解」について、こう明言した。「集団的自衛権をいささかでも認めるなどという考え方は、当時は全然なかった。与党、野党、内閣法制局を含めてね」8月13日、都内の自宅で取材に応じた角田氏。転んで痛めたという左腕のギプスが痛々しかったが、口調は明快だった。「40年以上前のことだから」とこれまで取材を断ってきたというが、自身の印鑑も押された手書きの「見解」の写しを見せると、ポツポツと胸の内を語り始めた。「重大な案件なら、法制局内でも、総理や官房長官との間でも議論になるし、さすがに覚えているはずだが、記憶にない。当時はあまり問題にならなかったんでしょう。集団的自衛権が何らかの形で認められるなんてどう考えてもなかったし、そういう主張をした人もいなかった」記憶にないのも無理はない。「見解」は、集団的自衛権の行使はできないという従来の憲法解釈を述べたものにすぎず、目新しいものではなかったからだ。ところが昨年、42年ぶりに「見解」を〝発掘〟した安倍政権は、ここに集団的自衛権の行使を限定容認する考え方が含まれているという、真逆の主張をし始めた。元総務官僚で、国会でこの問題を追及してきた民主党の小西洋之参院議員が解説する。「『見解』には『外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる』場合に自衛のための措置が容認されると書かれている。『外国の武力攻撃』が日本へのものと明言されていないことに目をつけた安倍政権は、同盟国などへの攻撃も日本の自衛の措置の対象に含まれる場合があると主張しているのです」こうした安倍政権の理屈を説明すると、角田氏は苦笑してこう切り捨てた。「横畠(裕介・現法制局長官)君がそう言っているの!? そういう分析をした記憶はないし、そういう理解はなかったと思いますね。ここに書かれている『外国の武力攻撃』は、日本そのものへの攻撃のことです。日本が侵略されていないときにどうなる、なんて議論は当時なかった。これを根拠に解釈改憲なんて夢にも思っていなかった。いやあ、よく掘り出したものだね」角田氏の話を裏付ける別の証拠もある。そもそも72年10月7日に「見解」が作成されたのは、同年9月14日の参院決算委での社会党議員の集団的自衛権についての質問がきっかけ。そこでは、角田氏の上司で「見解」作成の最高責任者だった吉国一郎法制局長官(2011年に死去)が、こう答弁しているのだ。<他国が──日本とは別なほかの国が侵略されているということは、まだわが国民が、わが国民のその幸福追求の権利なり生命なり自由なりが侵されている状態ではないということで、まだ日本が自衛の措置をとる段階ではない。日本が侵略をされて、侵略行為が発生して、そこで初めてその自衛の措置が発動するのだ>(議事録から)他国ではなく日本そのものが攻撃されない限り自衛の措置をとれないと、ハッキリ言っている。吉国長官は、こんな強い言葉も使っていた。<わが国は憲法第九条の戦争放棄の規定によって、他国の防衛までをやるということは、どうしても憲法九条をいかに読んでも読み切れない>(同)これらの答弁をまとめたものこそが、「見解」なのだ。前出の小西議員は8月3日の参院特別委で吉国氏の答弁について横畠法制局長官を問い詰めたが、横畠氏は「72年当時の事実認識が、近時の安全保障環境の変化によって変わった」などと繰り返すばかりだった。小西議員がこう憤る。「横畠氏は集団的自衛権の行使を認める論理は『見解』を作った担当者の頭の中にあったと答弁していましたが、吉国長官の答弁に加えて、角田氏本人の証言で、まったくのインチキが露呈してしまった。まさに法的安定性の否定そのものです。官僚たちとこの議論をすると、みんな青ざめて口ごもる。法案が違憲だとわかっているんです。安保法制は、安倍政権による事実上のクーデターにほかならない」
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2015年9月、安倍政権時の記事から。
今回の報告書では、2つの異なる考え方を示していただきました。1つは、個別的か、集団的かを問わず、自衛のための武力の行使は禁じられていない、また、国連の集団安全保障措置への参加といった国際法上、合法な活動には憲法上の制約はないとするものです。しかし、これはこれまでの政府の憲法解釈とは論理的に整合しない。私は憲法がこうした活動のすべてを許しているとは考えません。したがって、この考え方、いわゆる芦田修正論は政府として採用できません。自衛隊が武力行使を目的として湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加するようなことは、これからも決してありません。もう1つの考え方は、我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権を行使することは許されるとの考え方です。生命、自由、幸福追求に対する国民の権利を政府は最大限尊重しなければならない。憲法前文、そして憲法13条の趣旨を踏まえれば、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることは禁じられていない。そのための必要最小限度の武力の行使は許容される、こうした従来の政府の基本的な立場を踏まえた考え方です。政府としてはこの考え方について、今後さらに研究を進めていきたいと思います。切れ目のない対応を可能とする国内法整備の作業を進めるに当たり、従来の憲法解釈のままで必要な立法が可能なのか、それとも一部の立法に当たって憲法解釈を変更せざるを得ないとすれば、いかなる憲法解釈が適切なのか。今後、内閣法制局の意見も踏まえつつ、政府としての検討を進めるとともに、与党協議に入りたいと思います。与党協議の結果に基づき、憲法解釈の変更が必要と判断されれば、この点を含めて改正すべき法制の基本的方向を、国民の命と暮らしを守るため、閣議決定してまいります。今後、国会においても議論を進め、国民の皆様の理解を得る努力を継続していきます。十分な検討を行い、準備ができ次第、必要な法案を国会にお諮りしたいと思います。命と平和を守るために、常日頃から隙のない備えをしなければいけない日本は戦後70年近く、一貫して平和国家としての道を歩んできました。これからもこの歩みが変わることはありません。しかし、平和国家であると口で唱えるだけで私たちの平和な暮らしを守ることはできません。私たちの平和な暮らしも突然の危機に直面するかもしれない。そんなことはないと誰が言い切れるでしょうか。テロリストが潜む世界の現状に目を向けたとき、そんな保障はどこにもありません。政府は、私たちは、この現実に真正面から向き合うべきだと私は考えます。私たちの命を守り、私たちの平和な暮らしを守る、そのためにはいかなる事態にも対応できるよう、常日頃から隙のない備えをするとともに、各国と協力を深めていかなければなりません。それによって抑止力が高まり、我が国が戦争に巻き込まれることがなくなると考えます。先ほど申し上げたような事態においても、しっかりと日本人の命を守ることこそが総理大臣である私の責任であると確信します。今後、検討を進めるに当たり、国民の皆様のご理解を心からお願い申し上げる次第であります。私からも引き続き、あらゆる機会を通して、丁寧に説明をしていきたいと思います。再度申し上げますが、まさに紛争国から逃れようとしているお父さんやお母さんや、おじいさんやおばあさん、子供たちかもしれない。彼らが乗っている米国の船を今、私たちは守ることができない。そして、世界の平和のためにまさに一生懸命汗を流している若い皆さん、日本人を、私たちは自衛隊という能力を持った諸君がいても、守ることができない。そして、一緒に汗を流している他国の部隊、もし逆であったら、彼らは救援に訪れる。しかし、私たちはそれを断らなければならない、見捨てなければならない。おそらく、世界は驚くことでしょう。こうした課題に、日本人の命に対して守らなければいけないその責任を有する私は、総理大臣は、日本国政府は、検討をしていく責務があると私は考えます。私からは以上であります。政権が自由に憲法解釈を変更することは、立憲主義の否定にならない?内閣広報官:それでは、皆様からの質問をお受けいたしますので、ご希望される方は挙手をお願いいたします。私が指名いたしますので、ご所属とお名前を明らかにされた上でご質問をお願いしたいと思います。 まず、幹事社の方からの質問を先にお受けしたいと思います。どうぞ。記者:東京新聞の城島です。総理は、憲法解釈の変更に言及されました。歴代政権が踏襲してきた憲法解釈を一政権の判断で変更するとしたら、憲法が政府の政策を制限する立憲主義の否定ではないでしょうか。政権が自由に憲法解釈を変更しても問題ないとお考えですか。総理は、日本が再び戦争をする国になることは断じてないと強調しました。しかし、集団的自衛権を認めれば、将来的に自衛隊が他国の戦争に参加する可能性は否定できません。これが総理の掲げる積極的平和主義でしょうか。安倍:今、私が説明をしたように、この事態でも私たちはこの船に乗っている、もしかしたら子供たちを、お母さんや多くの日本人を助けることはできないのです。守ることもできない。その能力があるのに、それで本当にいいのかということを私は問うているわけであります。立憲主義にのっとって政治を行っていく、当然のことであります。その上において、私たち政治家は、こうしたことができないという現状から目を背けていていいのかということを皆さんにも考えていただきたいと私は思います。人々の幸せを願って、まさに生存していく権利があるわけなのです。そして、その権利を私たち政府は守っていく責任があるのです。その責任を放棄しろと憲法が要請しているとは、私には考えられません。会見をご覧になっている皆さんや、皆さんのお子さんやお孫さんが、こうした立場になるかもしれないという、そのことを考えていただきたいと思います。この議論は、国民の皆様一人ひとりにかかわる現実的な問題であります。北朝鮮のミサイルは、日本の大部分を射程に入れています。このような日本を取り巻く安全保障環境の大きな変化を踏まえて、7年がかりでこの問題に取り組んできました。いかなる事態にあっても国民の命と暮らしは守っていく責任が私たちにはあるはずです。こうした観点から研究を進めてまいります。他方、私は、日本国憲法が集団的自衛権を含め、自衛のためならすべての活動を許しているとは考えていません。自衛隊が武力行使を目的として他国での戦闘に参加するようなことは、これからも決してありません。それは、今、申し上げたとおりであります。憲法が掲げる平和主義は、これからも守り抜いていきます。今回の検討によってですね、他国の戦争に巻き込まれるといった批判があります。こうした批判は、1960年の安保改正の際、盛んに言われました。この安保条約の改正によって、むしろ反対論の中心はそこにあったのです。この日米安保の改正によって日本は戦争に巻き込まれる、さんざん、そう主張されました。しかし、50年たってどうだったでしょうか。この改正によって、むしろ日本の抑止力が高まり、アジア太平洋地域においてアメリカのプレゼンスによって、今、平和がより確固たるものになるというのは、日本人の常識になっているではありませんか。まさに、私たちが進めていこうとすることは、その抑止力を高めていく、そして、日本人の命を守るためにやるべきことはやらなければならない、という観点から検討していかなければならないということであります。巻き込まれるという受け身の発想ではなくて、国民の命を守るために、何をなすべきかという能動的な発想を持つ責任があると、私は思います。 繰り返しになりますが、抑止力が高まることによって、より戦争に巻き込まれることはなくなると、私はこのように考えております。 -
第三章 雑則(物品の譲渡及び無償貸付け)第十二条 防衛大臣又はその委任を受けた者は、協力支援活動の実施に当たって、自衛隊に属する物品(武器を除く。)につき、協力支援活動の対象となる諸外国の軍隊等から第三条第一項第一号に規定する活動(以下「事態対処活動」という。)の用に供するため当該物品の譲渡又は無償貸付けを求める旨の申出があった場合において、当該事態対処活動の円滑な実施に必要であると認めるときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、当該申出に係る物品を当該諸外国の軍隊等に対し無償若しくは時価よりも低い対価で譲渡し、又は無償で貸し付けることができる。(国以外の者による協力等)第十三条 防衛大臣は、前章の規定による措置のみによっては対応措置を十分に実施することができないと認めるときは、関係行政機関の長の協力を得て、物品の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供について国以外の者に協力を依頼することができる。2 政府は、前項の規定により協力を依頼された国以外の者に対し適正な対価を支払うとともに、その者が当該協力により損失を受けた場合には、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。(請求権の放棄)第十四条 政府は、自衛隊が協力支援活動又は捜索救助活動(以下この条において「協力支援活動等」という。)を実施するに際して、諸外国の軍隊等の属する外国から、当該諸外国の軍隊等の行う事態対処活動又は協力支援活動等に起因する損害についての請求権を相互に放棄することを約することを求められた場合において、これに応じることが相互の連携を確保しながらそれぞれの活動を円滑に実施する上で必要と認めるときは、事態対処活動に起因する損害についての当該外国及びその要員に対する我が国の請求権を放棄することを約することができる。(政令への委任)第十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。附則この法律は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。別表第一(第三条関係)補給 給水、給油、食事の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供輸送 人員及び物品の輸送、輸送用資材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供修理及び整備 修理及び整備、修理及び整備用機器並びに部品及び構成品の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供医療 傷病者に対する医療、衛生機具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供通信 通信設備の利用、通信機器の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供空港及び港湾業務 航空機の離発着及び船舶の出入港に対する支援、積卸作業並びにこれらに類する物品及び役務の提供基地業務 廃棄物の収集及び処理、給電並びにこれらに類する物品及び役務の提供宿泊 宿泊設備の利用、寝具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供保管 倉庫における一時保管、保管容器の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供施設の利用 土地又は建物の一時的な利用並びにこれらに類する物品及び役務の提供訓練業務 訓練に必要な指導員の派遣、訓練用器材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供建設 建築物の建設、建設機械及び建設資材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供備考 物品の提供には、武器の提供を含まないものとする。別表第二(第三条関係)補給 給水、給油、食事の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供輸送 人員及び物品の輸送、輸送用資材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供修理及び整備 修理及び整備、修理及び整備用機器並びに部品及び構成品の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供医療 傷病者に対する医療、衛生機具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供通信 通信設備の利用、通信機器の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供宿泊 宿泊設備の利用、寝具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供消毒 消毒、消毒機具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供備考 物品の提供には、武器の提供を含まないものとする。
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第二章 対応措置等(基本計画)第四条 内閣総理大臣は、国際平和共同対処事態に際し、対応措置のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該対応措置を実施すること及び当該対応措置に関する基本計画(以下「基本計画」という。)の案につき閣議の決定を求めなければならない。2 基本計画に定める事項は、次のとおりとする。一 国際平和共同対処事態に関する次に掲げる事項イ 事態の経緯並びに国際社会の平和及び安全に与える影響ロ 国際社会の取組の状況ハ 我が国が対応措置を実施することが必要であると認められる理由二 前号に掲げるもののほか、対応措置の実施に関する基本的な方針三 前条第二項の協力支援活動を実施する場合における次に掲げる事項イ 当該協力支援活動に係る基本的事項ロ 当該協力支援活動の種類及び内容ハ 当該協力支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項ニ 当該協力支援活動を自衛隊が外国の領域で実施する場合には、当該協力支援活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間ホ 自衛隊がその事務又は事業の用に供し又は供していた物品以外の物品を調達して諸外国の軍隊等に無償又は時価よりも低い対価で譲渡する場合には、その実施に係る重要事項へ その他当該協力支援活動の実施に関する重要事項四 捜索救助活動を実施する場合における次に掲げる事項イ 当該捜索救助活動に係る基本的事項ロ 当該捜索救助活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項ハ 当該捜索救助活動の実施に伴う前条第三項後段の協力支援活動の実施に関する重要事項(当該協力支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項を含む。)ニ 当該捜索救助活動又はその実施に伴う前条第三項後段の協力支援活動を自衛隊が外国の領域で実施する場合には、これらの活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間ホ その他当該捜索救助活動の実施に関する重要事項五 船舶検査活動を実施する場合における重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第四条第二項に規定する事項六 対応措置の実施のための関係行政機関の連絡調整に関する事項3 協力支援活動又は捜索救助活動を外国の領域で実施する場合には、当該外国(第二条第四項に規定する機関がある場合にあっては、当該機関)と協議して、実施する区域の範囲を定めるものとする。4 第一項及び前項の規定は、基本計画の変更について準用する。(国会への報告)第五条 内閣総理大臣は、次に掲げる事項を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。一 基本計画の決定又は変更があったときは、その内容二 基本計画に定める対応措置が終了したときは、その結果(国会の承認)第六条 内閣総理大臣は、対応措置の実施前に、当該対応措置を実施することにつき、基本計画を添えて国会の承認を得なければならない。2 前項の規定により内閣総理大臣から国会の承認を求められた場合には、先議の議院にあっては内閣総理大臣が国会の承認を求めた後国会の休会中の期間を除いて七日以内に、後議の議院にあっては先議の議院から議案の送付があった後国会の休会中の期間を除いて七日以内に、それぞれ議決するよう努めなければならない。3 内閣総理大臣は、対応措置について、第一項の規定による国会の承認を得た日から二年を経過する日を超えて引き続き当該対応措置を行おうとするときは、当該日の三十日前の日から当該日までの間に、当該対応措置を引き続き行うことにつき、基本計画及びその時までに行った対応措置の内容を記載した報告書を添えて国会に付議して、その承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会においてその承認を求めなければならない。4 政府は、前項の場合において不承認の議決があったときは、遅滞なく、当該対応措置を終了させなければならない。5 前二項の規定は、国会の承認を得て対応措置を継続した後、更に二年を超えて当該対応措置を引き続き行おうとする場合について準用する。(協力支援活動の実施)第七条 防衛大臣又はその委任を受けた者は、基本計画に従い、第三条第二項の協力支援活動としての自衛隊に属する物品の提供を実施するものとする。2 防衛大臣は、基本計画に従い、第三条第二項の協力支援活動としての自衛隊による役務の提供について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。3 防衛大臣は、前項の実施要項において、実施される必要のある役務の提供の具体的内容を考慮し、自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように当該協力支援活動を実施する区域(以下この条において「実施区域」という。)を指定するものとする。4 防衛大臣は、実施区域の全部又は一部において、自衛隊の部隊等が第三条第二項の協力支援活動を円滑かつ安全に実施することが困難であると認める場合又は外国の領域で実施する当該協力支援活動についての第二条第四項の同意が存在しなくなったと認める場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければならない。5 第三条第二項の協力支援活動のうち我が国の領域外におけるものの実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者は、当該協力支援活動を実施している場所若しくはその近傍において戦闘行為が行われるに至った場合若しくは付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合又は当該部隊等の安全を確保するため必要と認める場合には、当該協力支援活動の実施を一時休止し又は避難するなどして危険を回避しつつ、前項の規定による措置を待つものとする。6 第二項の規定は、同項の実施要項の変更(第四項の規定により実施区域を縮小する変更を除く。)について準用する。(捜索救助活動の実施等)第八条 防衛大臣は、基本計画に従い、捜索救助活動について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。2 防衛大臣は、前項の実施要項において、実施される必要のある捜索救助活動の具体的内容を考慮し、自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように当該捜索救助活動を実施する区域(以下この条において「実施区域」という。)を指定するものとする。3 捜索救助活動を実施する場合において、戦闘参加者以外の遭難者が在るときは、これを救助するものとする。4 前条第四項の規定は、実施区域の指定の変更及び活動の中断について準用する。5 前条第五項の規定は、我が国の領域外における捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「次条第四項において準用する前項」と読み替えるものとする。6 前項において準用する前条第五項の規定にかかわらず、既に遭難者が発見され、自衛隊の部隊等がその救助を開始しているときは、当該部隊等の安全が確保される限り、当該遭難者に係る捜索救助活動を継続することができる。7 第一項の規定は、同項の実施要項の変更(第四項において準用する前条第四項の規定により実施区域を縮小する変更を除く。)について準用する。8 前条の規定は、捜索救助活動の実施に伴う第三条第三項後段の協力支援活動について準用する。(自衛隊の部隊等の安全の確保等)第九条 防衛大臣は、対応措置の実施に当たっては、その円滑かつ効果的な推進に努めるとともに、自衛隊の部隊等の安全の確保に配慮しなければならない。(関係行政機関の協力)第十条 防衛大臣は、対応措置を実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、その所管に属する物品の管理換えその他の協力を要請することができる。2 関係行政機関の長は、前項の規定による要請があったときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、同項の協力を行うものとする。(武器の使用)第十一条 第七条第二項(第八条第八項において準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定により協力支援活動としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられ、又は第八条第一項の規定により捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。第六項において同じ。)若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器(自衛隊が外国の領域で当該協力支援活動又は当該捜索救助活動を実施している場合については、第四条第二項第三号ニ又は第四号ニの規定により基本計画に定める装備に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を使用することができる。2 前項の規定による武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。ただし、生命又は身体に対する侵害又は危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでない。3 第一項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた武器の使用によりかえって生命若しくは身体に対する危険又は事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該武器の使用が同項及び次項の規定に従いその目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものとする。4 第一項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条又は第三十七条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。5 第七条第二項の規定により協力支援活動としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられ、又は第八条第一項の規定により捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、外国の領域に設けられた当該部隊等の宿営する宿営地(宿営のために使用する区域であって、囲障が設置されることにより他と区別されるものをいう。以下この項において同じ。)であって諸外国の軍隊等の要員が共に宿営するものに対する攻撃があった場合において、当該宿営地以外にその近傍に自衛隊の部隊等の安全を確保することができる場所がないときは、当該宿営地に所在する者の生命又は身体を防護するための措置をとる当該要員と共同して、第一項の規定による武器の使用をすることができる。この場合において、同項から第三項まで及び次項の規定の適用については、第一項中「現場に所在する他の自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。第六項において同じ。)若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」とあるのは「その宿営する宿営地(第五項に規定する宿営地をいう。次項及び第三項において同じ。)に所在する者」と、「その事態」とあるのは「第五項に規定する諸外国の軍隊等の要員による措置の状況をも踏まえ、その事態」と、第二項及び第三項中「現場」とあるのは「宿営地」と、次項中「自衛隊員」とあるのは「自衛隊員(同法第二条第五項に規定する隊員をいう。)」とする。6 自衛隊法第九十六条第三項の規定は、第七条第二項の規定により協力支援活動としての自衛隊の役務の提供(我が国の領域外におけるものに限る。)の実施を命ぜられ、又は第八条第一項の規定により捜索救助活動(我が国の領域外におけるものに限る。)の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官については、自衛隊員以外の者の犯した犯罪に関しては適用しない。
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第一章 総則(目的)第一条 この法律は、国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、かつ、我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの(以下「国際平和共同対処事態」という。)に際し、当該活動を行う諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等を行うことにより、国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的とする。(基本原則)第二条 政府は、国際平和共同対処事態に際し、この法律に基づく協力支援活動若しくは捜索救助活動又は重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)第二条に規定する船舶検査活動(国際平和共同対処事態に際して実施するものに限る。第四条第二項第五号において単に「船舶検査活動」という。)(以下「対応措置」という。)を適切かつ迅速に実施することにより、国際社会の平和及び安全の確保に資するものとする。2 対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。3 協力支援活動及び捜索救助活動は、現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われている現場では実施しないものとする。ただし、第八条第六項の規定により行われる捜索救助活動については、この限りでない。4 外国の領域における対応措置については、当該対応措置が行われることについて当該外国(国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に従って当該外国において施政を行う機関がある場合にあっては、当該機関)の同意がある場合に限り実施するものとする。5 内閣総理大臣は、対応措置の実施に当たり、第四条第一項に規定する基本計画に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。6 関係行政機関の長は、前条の目的を達成するため、対応措置の実施に関し、防衛大臣に協力するものとする。(定義等)第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 諸外国の軍隊等 国際社会の平和及び安全を脅かす事態に関し、次のいずれかの国際連合の総会又は安全保障理事会の決議が存在する場合において、当該事態に対処するための活動を行う外国の軍隊その他これに類する組織(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第一号に規定する国際連合平和維持活動、同条第二号に規定する国際連携平和安全活動又は同条第三号に規定する人道的な国際救援活動を行うもの及び重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等を除く。)をいう。イ 当該外国が当該活動を行うことを決定し、要請し、勧告し、又は認める決議ロ イに掲げるもののほか、当該事態が平和に対する脅威又は平和の破壊であるとの認識を示すとともに、当該事態に関連して国際連合加盟国の取組を求める決議二 協力支援活動 諸外国の軍隊等に対する物品及び役務の提供であって、我が国が実施するものをいう。三 捜索救助活動 諸外国の軍隊等の活動に際して行われた戦闘行為によって遭難した戦闘参加者について、その捜索又は救助を行う活動(救助した者の輸送を含む。)であって、我が国が実施するものをいう。2 協力支援活動として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供(次項後段に規定するものを除く。)は、別表第一に掲げるものとする。3 捜索救助活動は、自衛隊の部隊等(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等をいう。以下同じ。)が実施するものとする。この場合において、捜索救助活動を行う自衛隊の部隊等において、その実施に伴い、当該活動に相当する活動を行う諸外国の軍隊等の部隊に対して協力支援活動として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供は、別表第二に掲げるものとする。
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第七武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の一部改正(第七条関係)「対処措置等」の定義に、外国軍隊が実施する自衛隊と協力して武力攻撃を排除するために必要な行動を追加すること。第八攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の一部改正(第八条関係)一 この法律の題名を「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」に改めること。二 存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する所要の規定の整備を行うこと。第九武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律の一部改正(第九条関係)一 この法律の題名を「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律」に改めること。二 存立危機事態における捕虜等の拘束、抑留その他の取扱いに関する所要の規定の整備を行うこと。第十国家安全保障会議設置法の一部改正(第十条関係)一 国家安全保障会議は、存立危機事態への対処に関する基本的な方針、存立危機事態、重要影響事態及び国際平和共同対処事態への対処に関する重要事項、国際平和協力業務の実施等に関する重要事項並びに自衛隊の行動に関する重要事項を審議し、必要に応じて内閣総理大臣に対して意見を述べるものとすること。二 内閣総理大臣が国家安全保障会議に諮問しなければならない事項として、第二の二の1の(一)又は(六)に掲げる業務の実施に係る国際平和協力業務実施計画の決定及び変更に関するもの並びに第二の一の2の自衛官の国際連合への派遣に関するもの並びに保護措置の実施に関するものを追加すること。三 その他所要の規定の整備を行うこと。第十一施行期日等(附則関係)一 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。二 その他所要の調整規定を設けるほか、関係法律について所要の改正を行うこと。