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国際平和協力法・PKO協力法 第一章
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
平成4年6月19日法律第79号
 第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、国際連合平和維持活動、人道的な国際救援活動及び国際的な選挙監視活動に対し適切かつ迅速な協力を行うため、国際平和協力業務実施計画及び国際平和協力業務実施要領の策定手続、国際平和協力隊の設置等について定めることにより、国際平和協力業務の実施体制を整備するとともに、これらの活動に対する物資協力のための措置等を講じ、もって我が国が国際連合を中心とした国際平和のための努力に積極的に寄与することを目的とする。
(国際連合平和維持活動等に対する協力の基本原則)
第二条  政府は、この法律に基づく国際平和協力業務の実施、物資協力、これらについての国以外の者の協力等(以下「国際平和協力業務の実施等」という。)を適切に組み合わせるとともに、国際平和協力業務の実施等に携わる者の創意と知見を活用することにより、国際連合平和維持活動、人道的な国際救援活動及び国際的な選挙監視活動に効果的に協力するものとする。
2 国際平和協力業務の実施等は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。
3 内閣総理大臣は、国際平和協力業務の実施等に当たり、国際平和協力業務実施計画に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。
4 関係行政機関の長は、前条の目的を達成するため、国際平和協力業務の実施等に関し、国際平和協力本部長に協力するものとする。
(定義)
第三条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 国際連合平和維持活動 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)間の武力紛争の再発の防止に関する合意の遵守の確保、武力紛争の終了後に行われる民主的な手段による統治組織の設立の援助その他紛争に対処して国際の平和及び安全を維持するために国際連合の統括の下に行われる活動であって、武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する国及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意がある場合(武力紛争が発生していない場合においては、当該活動が行われる地域の属する国の当該同意がある場合)に、国際連合事務総長(以下「事務総長」という。)の要請に基づき参加する二以上の国及び国際連合によって、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施されるものをいう。
ニ 人道的な国際救援活動 国際連合の総会、安全保障理事会若しくは経済社会理事会が行う決議又は別表第一に掲げる国際機関が行う要請に基づき、国際の平和及び安全の維持を危うくするおそれのある紛争(以下単に「紛争」という。)によって被害を受け若しくは受けるおそれがある住民その他の者(以下「被災民」という。)の救援のために又は紛争によって生じた被害の復旧のために人道的精神に基づいて行われる活動であって、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する国が紛争当事者である場合においては武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意がある場合に、国際連合その他の国際機関又は国際連合加盟国その他の国(次号及び第四号において「国際連合等」という。)によって実施されるもの(国際連合平和維持活動として実施される活動を除く。)をいう。
二の二  国際的な選挙監視活動 国際連合の総会若しくは安全保障理事会が行う決議又は別表第二に掲げる国際機関が行う要請に基づき、紛争によって混乱を生じた地域における民主的な手段による統治組織の設立を目的とする選挙又は投票の公正な執行を確保するために行われる活動であって、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する国が紛争当事者である場合においては武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意がある場合に、国際連合等によって実施されるもの(国際連合平和維持活動として実施される活動を除く。)をいう。
三  国際平和協力業務 国際連合平和維持活動のために実施される業務で次に掲げるもの、人道的な国際救援活動のために実施される業務で次のヌからレまでに掲げるもの及び国際的な選挙監視活動のために実施される業務で次のト及びレに掲げるもの(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。以下同じ。)であって、海外で行われるものをいう。
イ 武力紛争の停止の遵守状況の監視又は紛争当事者間で合意された軍隊の再配置若しくは
撤退若しくは武装解除の履行の監視
ロ 緩衝地帯その他の武力紛争の発生の防止のために設けられた地域における駐留及び巡回
ハ 車両その他の運搬手段又は通行人による武器(武器の部品を含む。ニにおいて同じ。)の搬入又は搬出の有無の検査又は確認
ニ 放棄された武器の収集、保管又は処分
ホ 紛争当事者が行う停戦線その他これに類する境界線の設定の援助
ヘ 紛争当事者間の捕虜の交換の援助
ト 議会の議員の選挙、住民投票その他これらに類する選挙若しくは投票の公正な執行の監視又はこれらの管理
チ 警察行政事務に関する助言若しくは指導又は警察行政事務の監視
リ チに掲げるもののほか、行政事務に関する助言又は指導
ヌ 医療(防疫上の措置を含む。)
ル 被災民の捜索若しくは救出又は帰還の援助
ヲ 被災民に対する食糧、衣料、医薬品その他の生活関連物資の配布
ワ 被災民を収容するための施設又は設備の設置
カ 紛争によって被害を受けた施設又は設備であって被災民の生活上必要なものの復旧又は整備のための措置
ヨ 紛争によって汚染その他の被害を受けた自然環境の復旧のための措置
タ イからヨまでに掲げるもののほか、輸送、保管(備蓄を含む。)、通信、建設又は機械器具の据付け、検査若しくは修 理
レ イからタまでに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務
四  物資協力 次に掲げる活動を行っている国際連合等に対して、その活動に必要な物品を無償又は時価よりも低い対価で譲渡することをいう。
イ 国際連合平和維持活動
ロ 人道的な国際救援活動(別表第三に掲げる国際機関によって実施される場合にあっては、第二号に規定する合意が存在しない場合における同号に規定する活動を含むものとする。第二十五条第一項及び第三項において同じ。)
ハ 国際的な選挙監視活動
五  海外 我が国以外の領域(公海を含む。)をいう。
六  派遣先国 国際平和協力業務が行われる外国(公海を除く。)をいう。
七  関係行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう
イ 内閣府並びに内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項 に規定する機関並びに国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 に規定する機関
ロ 内閣府設置法第四十条 及び第五十六条 並びに国家行政組織法第八条の三 に規定する特別の機関
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