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日本国憲法第10章 最高法規
第98条 【最高法規、条約及び国際法規の遵守】
第1項
第98条 【最高法規、条約及び国際法規の遵守】
第1項
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、 詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
第2項 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第2項 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
憲法と条約が矛盾した場合にどちらが優位に立つか?「憲法が優位とするのが通説。憲法改正は国会の議決と国民投票が必要であり、内閣による締結と国会の承認で足りる条約が憲法に優越すると解することはできない。
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