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平和安全法制整備法の要綱(全文)  第四
周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律の一部改正(第四条関係)
 一 題名
 この法律の題名を「重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律」に改めること。
 二 目的
 この法律の目的を、重要影響事態又は国際平和共同対処事態に対応して我が国が実施する船舶検査活動に関し、その実施の態様、手続その他の必要な事項を定め、重要影響事態安全確保法及び国際平和協力支援活動法と相まって、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資することとすること。
 三 船舶検査活動の実施等
 1 重要影響事態又は国際平和共同対処事態における船舶検査活動は、自衛隊の部隊等が実施するものとすること。
 2 船舶検査活動又はその実施に伴う後方支援活動若しくは協力支援活動を外国の領域で実施する場合には、これらの活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の装備及び派遣期間を重要影響事態安全確保法又は国際平和協力支援活動法に規定する基本計画に定めるものとすること。
 3 2の場合には、当該外国等と協議して、実施する区域の範囲を定めるものとすること。
 四 武器の使用
 船舶検査活動又はその実施に伴う後方支援活動若しくは協力支援活動としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防護するため武器を使用することができるものとすること。
 五 その他所要の規定の整備を行うこと。
 一 題名
 この法律の題名を「重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律」に改めること。
 二 目的
 この法律の目的を、重要影響事態又は国際平和共同対処事態に対応して我が国が実施する船舶検査活動に関し、その実施の態様、手続その他の必要な事項を定め、重要影響事態安全確保法及び国際平和協力支援活動法と相まって、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資することとすること。
 三 船舶検査活動の実施等
 1 重要影響事態又は国際平和共同対処事態における船舶検査活動は、自衛隊の部隊等が実施するものとすること。
 2 船舶検査活動又はその実施に伴う後方支援活動若しくは協力支援活動を外国の領域で実施する場合には、これらの活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の装備及び派遣期間を重要影響事態安全確保法又は国際平和協力支援活動法に規定する基本計画に定めるものとすること。
 3 2の場合には、当該外国等と協議して、実施する区域の範囲を定めるものとすること。
 四 武器の使用
 船舶検査活動又はその実施に伴う後方支援活動若しくは協力支援活動としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防護するため武器を使用することができるものとすること。
 五 その他所要の規定の整備を行うこと。
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