"日本国憲法第九条って何?"カテゴリーの記事一覧
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第2次大戦の遠因と近因を解明する内容の《最近世界外交史》《第二次世界大戦外交史》を著した。この外交史の把握が背景となって,戦後,日本国憲法第9条に自衛権を認めさせる含意の〈芦田修正〉がなされている。リベラリストとしての評価を受けた芦田は占領体制下の政界で活躍した。芦田 均(あしだ ひとし、1887年(明治20年)11月15日 - 1959年(昭和34年)6月20日)は、日本の外交官、政治家。位階は従二位。勲等は勲一等。学位は法学博士(東京帝国大学)。衆議院議員(11期)、厚生大臣(第14代)、外務大臣(第76・77代)、副総理、内閣総理大臣(第47代)などを歴任した。第1次吉田内閣時代に、衆院憲法改正特別委員長として憲法9条が現在の形になるのに深く関与した。昭和22年には自由党を離党して民主党(現民主党とは異なる、日本進歩党を中心に結成された保守・中道政党)を創設しみずから総裁に就任。昭和25年、解散。芦田修正とは、憲法議会となった第90回帝国議会の衆議院に設置された、衆議院帝国憲法改正小委員会による修正である。特に憲法9条に関する修正は委員長である芦田均の名を冠して芦田修正と呼ばれ、九条をめぐる議論ではひとつの論点となっている。帝国議会に提出された憲法改正草案第九条第9条 国の主権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、他国との間の紛争の解決の手段としては永久にこれを抛棄する。陸海空軍その他の戦力の保持は許されない。国の交戦権は認められない。↓日本国民は、正義と秩序とを基調とする国際平和を誠実に希求し、陸海空軍その他の戦力を保持せず、国の交戦権を否認することを声明する。前項の目的を達するため国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。最終決定第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。芦田修正では、「前項の目的を達するため」という一文が、後に9条解釈をめぐる重要な争点の一つとなり、芦田の意図などについても論議の的となった。本日、日本国憲法を公布せしめた。この憲法は、帝国憲法を全面的に改正したものであつて、国家再建の基礎を人類普遍の原理に求め、自由に表明された国民の総意によつて確定されたものである。即ち、日本国民は、みづから進んで戦争放棄し、全世界に、正義と秩序とを基調とする永遠の平和が実現することを念願し、常に基本的人権を尊重し、民主主義に基いて国政を運営することを、ここに、明らかに定めたものである。朕は、国民と共に、全力をあげ、相携へて、この憲法を正しく運用し、節度と責任を重んじ、自由と平和とを愛する文化国家を建設するやうに努めたいと思ふ。— 昭和天皇による日本国憲法公布の勅語、1946年(昭和21年)11月3日日本国憲法はその制定手続と内容から無効であるとする説、または、日本国憲法は占領下では効力を有するとしても、占領終結によって失効すべきものであるとする説がある。この点については、ハーグ陸戦条約43条との整合性が問題とされている。ハーグ陸戦条約第43条は、次のように定めている。国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は、占領者は、絶対的の支障なき限り、占領地の現行法規を尊重して、成るべく公共の秩序及び生活を回復確保するため、施し得べき一切の手段を尽くすべし(原文は旧字体、カタカナ書き)。PR
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懇談会の人選に中立性はあったか?内閣広報官:それでは、幹事社の方からもう1問どうぞ。記者:共同通信の内海です。総理は、自らが設置した安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会の報告書を受け、憲法解釈の変更が適切なのか、与党に協議を要請しましたが、安保法制懇には人選に偏りがあり、中立性を欠くという指摘もあります。この点をどうお考えですか。また、公明党は、集団的自衛権に関し、連立政権合意に書いていないテーマとし、2012年12月の衆院選、昨年7月の参院選でも大きな争点にはなっていません。安全保障政策の重大な変更を検討するに当たり、衆議院を解散して国民の信を問う考えはありませんか。安倍:安保法制懇については、こうした課題について、まさに正面からずっと考えてきた皆さんにお集まりをいただきました。こうした問題です。こうした問題に正面から取り組んできていただいた皆さん、どうすれば日本人の命を守ることができるかということをまじめに考えてきていただいた皆さんに集まっていただきました。報告書でも安全保障環境の変化に留意をして、いかなる事態においても国民の命と暮らしを守るために何をなすべきか、まさに専門的かつ現実的なご議論をいただいたと思います。その中で、私たちはご議論をいただいた報告書のすべてを、私たちは検討対象とはしないという判断を下したわけであります。選挙との関係におきましては、前回の衆議院選挙、また、参議院選挙でも私の街頭での演説を聞いていた方々はご承知のことだとは思いますが、私は、国民の生命、財産、領土領海は断固として守り抜いていくと申し上げてきました。まさに、いかなる事態にあっても、このような事態にあっても、私はその責任を果たしていかなければならないと考えていると申し上げてきたわけであります。この検討は、こうした国民との約束を実行に移していくものであると、私は確信しております。憲法解釈の法案に関する今後のスケジュールについて内閣広報官:それでは、これから、幹事社以外の方からの質問をいただきます。では、川上さん。記者:読売新聞の川上と申します。集団的自衛権の憲法解釈の見直しに向けた取組は、既にアメリカからも支持をとりつけているところですけれども、総理は外遊の場などを通じて、アジアや欧州各国の首脳から具体的にどのような感触を得られておりますでしょうか。あわせて、見直しに当たっては、国民や公明党、自民党の理解が不可欠になりますけれども、今後どのようなスケジュール感で論議を深めていくというお考えでしょうか。お聞かせください。安倍:昨年、私はASEAN10カ国を訪問いたしました。その際、この集団的自衛権の解釈変更等々につきましても、こうした実例を示しまして説明をいたしました。すべての国々から理解と支持が得られたと思います。そしてまた先般、欧州を訪れ、やはり詳細な説明をいたしました。各国からご支持をいただきました。また、NATO演説においては、この集団的自衛権の解釈変更を含めて、集団安全保障における我々の責任等についてもご説明をいたしましたが、各国から高い支持をいただいたと思います。ある国の代表の方は、手を挙げて、憲法9条に言及されました。この憲法9条の解釈についても、日本人の命を守るために、あるいは地域や世界の平和を確固たるものにするために、その解釈の変更を検討しているということはすばらしいと。日本が大きな変化を遂げたという支持をいただいたところであります。これからも、こうした日本の安全保障政策については、しっかりと諸外国に訪問しながら、何といっても国際協調が大切でありますから、これからも積極的に貢献をしていきたいと思います。また、今後のスケジュールについてでありますが、期限ありきではありません。今後、内閣法制局の意見も踏まえつつ、政府としての検討を進めるとともに、与党協議に入りたいと考えています。与党協議の結果に基づきまして、憲法解釈の変更が必要と判断されれば、この点を含めて改正すべき法制の基本的方向を、 国民の命と暮らしを守るため、閣議決定してまいります。今後、国会においても議論を進め、国民の皆様の理解を得るための努力を、継続をしていきます。十分な検討を行い、準備ができ次第、必要な法案を国会にお諮りしたいと思います。その際、抽象論や観念論ではなくて、個別具体的な事例に即して議論をし、国民の皆様の理解を得ていきたいと思います。安全保障に向けた万全の体制づくりを目指す内閣広報官:次の問いをお受けします。関口さん。記者:ダウジョーンズの関口と申します。よろしくお願いします。このところ、南シナ海のほうで中国とベトナムやフィリピンなどの対立が急激に緊迫化しております。総理も先ほど、人ごとではないとおっしゃった南シナ海の状況に、集団的自衛権容認によって、この地域での日本の役割や貢献がどう変化するとお考えでしょうか。安倍:我が国の平和国家としての歩みは、今後も決して変わることはありません。我が国は一貫して紛争の平和的解決を重視してまいりました。法の支配、航海の自由、上空飛行の自由が尊重されなければなりません。力による現状変更は一切認めない。私たちが検討をするのは、まさにこのような状況でありました。このような状況が発生したとき、日本人の命に危険が迫っているにもかかわらず何もできなくていいのかということであります。また、こうした解釈変更の検討によって軍事費が増大するのではないか、軍備が拡大するのではないかという、そういう指摘もありますが、それは的外れであります。中期防で5年間の総枠を既に閣議決定しておりまして、これが変更されることはありません。安全保障の分野では様々な事態が起こり得るわけでありますが、今、申し上げましたように、私たちが検討しているのはこうした事態であるということであります。内閣広報官:はい、それでは次。七尾さん、どうぞ。記者:ニコニコ動画の七尾と申します。よろしくお願いします。集団的自衛権の行使容認を含めた憲法解釈変更や関連法整備に向けまして、冒頭でご説明された代表的な例を含め、政府は詳細な事例集をまとめていらっしゃると思うのですけれども、それでも想定外のことが起きた場合への対応についてはどうお考えでしょうか。安倍:安全保障を考える上において、あらかじめ事態を、将来起こり得る事態を想定することは容易なことではないと思います。これまで、ともすれば想定したこと以外の事態は起こらないという議論が行われてきました。事実、今、私が挙げた例、こうした例から目を背けてずっと今日に至ったのです。つまり、そんなことは起こらないということで目を背けてきたと言ってもいいと思います。内閣総理大臣である私は、いかなる事態にあっても国民の命を守る責任があります。想定外は許されないわけであります。国民の命と暮らしを守るため、現実に起こり得るあらゆる事態に対して切れ目ない対応を可能とするため、万全の備えをなしていくことが大切だろうと思います。内閣広報官:それでは、もう1問だけお受けさせていただきます。では、吉野さん。記者:テレビ朝日の吉野と申します。法制懇の報告書についてお伺いしたいのですけれども、今、総理はすべてを検討対象とはしないと、事例に即してということをおっしゃったのですけれども、法制懇の報告書にも幾つかの事例が入っておりますけれども、どれを検討対象としてどれを検討対象としないのか、その理由もあわせて教えていただければと思います。安倍:今回は、2つの異なる考え方を報告書によって示していただきました。1つは、個別的か集団的かを問わず、自衛のための武力の行使は禁じられていない、また国連の集団安全保障措置への参加といった国際法上合法な活動には憲法上の制約はないという考え方であります。しかし、これは、これまでの政府の憲法解釈とは論理的に整合しないと考えます。私は、憲法がこうした活動のすべてを許しているとは考えません。したがって、この考え方、いわゆる芦田修正論でありまして、我々が自衛権を行使できるのは芦田修正によるという考え方でありますが、その考え方は政府としては採用しないということであります。もう1つの考え方は、我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権を行使することは許されるとの考え方でありまして、政府としてはこの考え方について、今後さらに研究を進めていきたいと思います。内閣広報官:それでは、予定した時間を過ぎましたので、これをもちまして記者会見を終了させていただきます。皆様、どうもご協力ありがとうございました。(編集・江口晋太朗) -
【全文】安倍総理、集団的自衛権と憲法解釈について会見「日本が再び戦争をする国になることは断じてありえない」いかなる事態においても、国民の命と暮らしは断固として守り抜く安倍晋三(以下、安倍):本日「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」から報告書が提出されました。外交、安全保障、そして法律の専門家の皆さんが約2年半検討を、そして議論を重ねてきた結果です。まず、冒頭、柳井座長、北岡座長代理をはじめ、委員の方々の高い見識と貢献に心から感謝御礼申し上げたいと思います。本日は、この報告書を受けて今後どのように検討していくか、その基本的方向性について、国民の皆様に私から直接ご説明させていただきたいと思います。この報告書を受けて考えるべきこと、それは私たちの命を守り、私たちの平和な暮らしを守るため、私たちは何をなすべきか、ということであります。具体的な例でご説明をしたいと思います。今や海外に住む日本人は150万人、さらに年間1,800万人の日本人が海外に出かけていく時代です。その場所で突然紛争が起こることも考えられます。
この若者のように医療活動に従事をしている人たちもいますし、近くで協力してPKO活動をしている国連のPKO要員もいると思います。しかし、彼らが突然武装集団に襲われたとしても、この地域やこの国において活動している日本の自衛隊は彼らを救うことができません。一緒に平和構築のために汗を流している、自衛隊とともに汗を流している他国の部隊から救助してもらいたいと連絡を受けても、日本の自衛隊は彼らを見捨てるしかないのです。これが現実なのです。積極的平和主義の旗のもとに行動していく
皆さんが、あるいは皆さんのお子さんやお孫さんたちがその場所にいるかもしれない。その命を守るべき責任を負っている私や日本政府は、本当に何もできないということでいいのでしょうか。内閣総理大臣である私は、いかなる事態にあっても、国民の命を守る責任があるはずです。そして、人々の幸せを願ってつくられた日本国憲法が、こうした事態にあって、国民の命を守る責任を放棄せよと言っているとは私にはどうしても考えられません。こうした事態は机上の空論ではありません。連日、ニュースで報じられているように、南シナ海では、この瞬間も力を背景とした一方的な行為によって国家間の対立が続いています。これは人ごとではありません。東シナ海でも日本の領海への侵入が相次ぎ、海上保安庁や自衛隊の諸君が高い緊張感を持って24時間体制で警備を続けています。北朝鮮のミサイルは、日本の大部分を射程に入れています。東京も、大阪も、皆さんの町も例外ではありません。そして、核兵器の開発を続けています。かたや、サイバー攻撃など、脅威は瞬時に国境を越えていきます。これは私たちに限ったことではありません。もはやどの国も一国のみで平和を守ることはできない、これは世界の共通認識であります。だからこそ私は積極的平和主義の旗を掲げて、国際社会と協調しながら世界の平和と安定、航空・航海の自由といった基本的価値を守るために、これまで以上に貢献するとの立場を明確にし、取り組んできました。積極的平和主義の考え方は、同盟国である米国はもちろん、先週まで訪問していた欧州各国からも、そしてASEANの国々をはじめとするアジアの友人たちからも高い支持をいただきました。世界が日本の役割に大きく期待をしています。いかなる事態においても、国民の命と暮らしは断固として守り抜く。本日の報告書ではそうした観点から提言が行われました。今後、政府与党において具体的な事例に即してさらなる検討を深め、国民の命と暮らしを守るために切れ目のない対応を可能とする国内法制を整備します。これまでの憲法解釈のもとでも可能な立法措置を検討します。例えば武力攻撃に至らない侵害、漁民を装った武装集団が我が国の離島に上陸してくるかもしれない。こうしたいわゆるグレーゾーン事態への対処を一層強化します。さらに、PKOや後方支援など、国際社会の平和と安定に一層貢献していきます。その上で なお現実に起こり得る事態に対して、万全の備えがなければなりません。国民の命と暮らしを守るための法整備がこれまでの憲法解釈のままで十分にできるのか、さらなる検討が必要です。こうした検討については、日本が再び戦争をする国になる、といった誤解があります。しかし、そんなことは断じてあり得ない。日本国憲法が掲げる平和主義は、これからも守り抜いていきます。このことは明確に申し上げておきたいと思います。むしろ、あらゆる事態に対処できるからこそ、そして、対処できる法整備によってこそ抑止力が高まり、紛争が回避され、我が国が戦争に巻き込まれることがなくなると考えます。 -
憲法を守ることは沖縄を守り、日本を守ると同じだと思う。違うと思われる方はコメント欄まで。1972年(昭和47年)5月15日に、沖縄(琉球諸島及び大東諸島)の施政権がアメリカ合衆国から日本に返還されたことを指す。日本国とアメリカ合衆国との間で署名された協定の正式名称は「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」である。 日本の法令用語としては沖縄の復帰(おきなわのふっき)という。沖縄と憲法 渡部 容子 ←知らない方は是非リンクを開いてお読みください。平和主義を掲げる憲法前文の一部『日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、専制と服従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。』『この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。』県民はアメリカの施政に落胆し本土復帰(日本復帰)を訴え、県民有志は「島ぐるみ闘争」といった抵抗運動を起こし、1960年には沖縄県祖国復帰協議会(復帰協)を結成した。ベトナムへの軍事介入を拡大したジョン・F・ケネディ大統領や、ケネディを継いでベトナム戦争を泥沼化させたリンドン・B・ジョンソン大統領は、エドウィン・O・ライシャワー駐日大使などによる沖縄の本土復帰についての助言を受けたにもかかわらず、沖縄返還を全く考慮しなかった。1969年に行われた日米首脳会談で、ベトナム戦争終結とアメリカ軍のベトナムからの撤退を公約に掲げ前年の大統領選挙に当選したリチャード・ニクソン大統領が、ベトナム戦争の近年中の終結を鑑みて、安保延長と引き換えに沖縄返還を約束したが、公選の行政主席である屋良朝苗や復帰賛成派の県民の期待とは裏腹に、アメリカ軍基地を県内に維持したままの「72年・核抜き・本土並み」の返還が決定し1971年沖縄返還協定調印、その後1972年5月15日に日本へ復帰した。内閣総理大臣・佐藤栄作はニクソンとの取り決めで、非核三原則の拡大解釈や日本国内へのアメリカ軍の各種核兵器の一時的な国内への持ち込みに関する秘密協定など、冷戦下で東側諸国との対峙を続けるアメリカの要求を尊重した。なおアメリカ軍がベトナムから全面撤退したのは、沖縄返還の翌年の1973年3月29日であった。また、日本への返還に際し、日本政府は返還協定第7条にもとづき「特別支出金」として総額3億2000万ドルをアメリカ政府に支払った。西山太吉は実際の支出総額が5億ドルをはるかに超えて、密約として処理されたと主張している。「特別支出金」の内訳には、琉球水道公社や琉球電力公社、琉球開発金融公社のほか、那覇空港施設や琉球政府庁舎あるいは航空保安施設、航路標識などのアメリカ軍政下で設置された民生用資産の引き継ぎの代金1億7500万ドルが含まれていた。日本政府は取り決めに従いこの対価を支払った。
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国際平和支援法(全文)第二章第十一条4 第一項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条又は第三十七条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。刑法 第三十六条(正当防衛)急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。刑法 第三十七条(緊急避難)自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。はて?なんだこれは?ドグラマグラ?
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せっせとコピペで貼り付けましたが貼り付けただけで満足しているわけではなく、憲法や法律をよく知りたいとの思いで、暇さえあれば手軽にスマホで読めるように、私にとって読みやすくしたかったので。安保法は違憲だ、合憲だ、やいやい言ってる憲法学者さんが沢山いるけど、実際のところはどうなのか、詳しく調べて、自分で実感したいということです。高校生の時、商業六法をやっていて、その時に憲法の前文の暗記もしました。その時に、日本に生まれて良かったと、とにかく嬉しかったのを覚えています。日本は良い国だなと思いました。あれから何十年かを経て、こんな事態になるとは。これからこの法律によって日本がどうなっていくのかを目撃し、少しずつ書き留めていこうと思っています。出来れば、不幸な事は書かないで済むよう祈りつつ。体が痛いので昔みたいに根気よく書くのは無理かもしれませんが、読んでいただくというよりは、ここは私のノートブックです。多分。ぐぐたすで、適切なサークルはないかなぁと探してみたんですが、右派系のはありますけど、左派系は見当たりませんでした。憲法を学ぶサークルも過疎ってました。自分で立ち上げようにも、私は学者でもないし(´・_・`)なんとなく路頭に迷っておりますよ。迷える羊さんですよ。
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武力行使の新3要件
安全保障関連法案に盛り込まれた集団的自衛権を使う際の前提になる条件。 (1)密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある(存立危機事態)(2)我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない (3)必要最小限度の実力行使にとどまる――の3点からなる。 -
1979年、ニカラグアを43年間にわたり支配してきたソモサ政権が武力により反政府組織サンディニスタ民族解放戦線に打倒され、新たな左翼政権が樹立された(ニカラグア革命)。アメリカ合衆国は経済援助を行うなど新政権に対して当初友好的であったが、新政権は西側諸国との関係を築いていく一方でキューバをはじめとする共産圏との関係も緊密にしていった。1981年に発足したアメリカのレーガン政権はサンディニスタ民族解放戦線が周辺諸国の反政府組織に武器弾薬などの供与し、ニカラグアがソビエト連邦の米州進出や麻薬取引・テロリズムの拠点になっているとの理由でこれを米州全体の脅威とし、経済援助を停止して次第にニカラグアの反政府武装組織コントラを支援するようになった。コントラはホンジュラスやコスタリカとの国境地帯に基地を設けて活動し、1980年代半ばには約1万5千人の兵力を有するほどまでに拡大した。ニカラグアが後に国際司法裁判所に主張したところによると、アメリカはコントラの人員募集、武器供与、訓練など行いニカラグアを攻撃させてニカラグア市民に損害を与えたほか、中央情報局(CIA)の職員がニカラグアの港湾施設に機雷を敷設して第三国の船舶にまで損害を与えたり、空港や石油施設への攻撃、偵察飛行や領空侵犯を行ったという。1984年3月、ニカラグアはアメリカによる一連の行動を「侵略」であると主張し、国連安保理に提訴しアメリカを非難する決議案を提出したが、この決議案は4月4日の安保理理事会にてアメリカの拒否権行使によって否決された。この決議案に対しては反対票を投じたアメリカと投票を棄権したイギリスを除き、すべての理事国が賛成票を投じていた。ニカラグアによる提訴 編集ニカラグアは「アメリカ合衆国がニカラグアに対し武力行使と内政干渉を行い、ニカラグアの主権、領土保全、政治的独立を侵害し、国際的に受け入れられた国際法の基本的原則に違反している」と主張し、1984年4月9日にアメリカを国際司法裁判所(ICJ)に一方的に提訴した。またニカラグアは提訴に際して仮保全措置を申請した。仮保全措置命令とはICJ規程第41条に基づき訴訟当事国の利益を保護するために裁判所が暫定的に指示する措置のことであり、当事国の権利が本案に関する判決を待っていたのでは回復不能なほどに侵害されるおそれがある場合になされる。本件でニカラグアが請求した仮保全措置の内容は以下の通り。アメリカ合衆国が、ニカラグアに対する軍事的・準軍事的活動を行う者に対する援助を即座に中止すること。アメリカ軍やアメリカ合衆国当局によるニカラグアに対しての軍事的・準軍事的活動を中止し、ニカラグアに対する武力による威嚇、武力の行使を即座にやめること。アメリカは本件を審理する管轄権がICJにないため仮保全措置命令を下す権限もないと主張したが、ICJはアメリカの主張を認めず1984年5月10日に仮保全措置命令を下し、アメリカに対して特に機雷を敷設するなどニカラグアの港湾への出入りを危険にさらす行動を控えること、そして両国に対しさらなる事態の悪化をまねくような行動を慎むこと、を命じた。しかし1985年にニカラグアに対する経済封鎖政策を開始するなど、結局アメリカがこの命令に従うことはなかった。
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集団的自衛権は、1945年に署名・発効した国連憲章の第51条において初めて明文化された権利である。憲章第51条を以下に引用する。この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。— 国連憲章第51条上記のように国連憲章には「固有の権利」として規定されたが、個別的自衛権(自国を防衛する権利)は同憲章成立以前から国際法上承認された国家の権利であったのに対し、集団的自衛権については同憲章成立以前にこれが国際法上承認されていたとする事例・学説は存在しない。1944年にダンバートン・オークス会議において採択され、後に国連憲章の基となったダンバートン・オークス提案には、個別的または集団的自衛に関する規定は存在しなかった。しかし、後に国連憲章第8章に定められた“地域的機関”(欧州連合やアフリカ連合などの地域共同体のこと)による強制行動には、安全保障理事会による事前の許可が必要とされることとなり、常任理事国の拒否権制度が導入されたことから常任理事国の拒否権発動によって地域的機関が必要な強制行動を採れなくなる事態が予想された。このような理由から、サンフランシスコ会議におけるラテンアメリカ諸国の主張によって、安全保障理事会の許可がなくても共同防衛を行う法的根拠を確保するために集団的自衛権が国連憲章に明記されるに至った。冷戦期には、集団的自衛権に基づいて北大西洋条約機構(NATO)やワルシャワ条約機構(WTO)といった国際機関が設立され、集団的自衛を実践するための共同防衛体制が構築された。しかし冷戦が終結すると、ワルシャワ条約機構は解体されるなど、このような集団的自衛権に基づく共同防衛体制の必要性は低下していった。ニカラグア事件国家の自衛権は、国際慣習法上、すでに19世紀には、自らの権利その他の利益に対する重大な損害を排除するために取ることのできる正当な手段として認められていたといわれるが、主権国家の権利として容認されていたこの自衛権とは、国連憲章にいうところの個別的自衛権である。20世紀、特に第一次世界大戦以降は、この自衛権の行使は次第に、不正な侵害の全てに対してではなく、武力攻撃による権利・利益の侵害に対処する場合に限定して容認されるようになっていき、国連憲章に至ったとされる。個別的自衛権は国連憲章成立以前から認められた国家の慣習国際法上の権利であり、上記の国連憲章第51条において個別的自衛権を「固有の権利」としているのはこの点を確認したものである。このように個別的自衛権が国際法上も長い伝統を有する概念であるのに対して、集団的自衛権は、国連憲章に現れるまで、国際慣習法上の権利としては論じられたことがないものであった。こうした新たな権利が個別的自衛権と並んで国家の「固有の権利」と位置づけられるに至った背景には、国連憲章第53条において、加盟国が地域的取極に基いて強制行動を取るためには安全保障理事会の許可を得なければならない旨が定められたことに対して、ラテンアメリカ諸国が強い反発を見せたことがあるとされている。集団的自衛権が攻撃を受けていない第三国の権利である以上、実際に集団的自衛権を行使するかどうかは各国の自由であり、通常第三国は武力攻撃を受けた国に対して援助をする義務を負うわけではない。そのため米州相互援助条約、北大西洋条約、日米安全保障条約などのように、締約国の間で集団的自衛を権利から義務に転換する条約が結ばれることもある。国際慣習法上、相手国の攻撃が差し迫ったものであり他に選択の余地や時間がないという「必要性」と、選択された措置が自衛措置としての限度内のものでなければならないという「均衡性」が、国家が合法的に個別的自衛権を行使するための条件とされる。1986年、国際司法裁判所はニカラグア事件判決において、集団的自衛権行使のためには上記のような個別的自衛権行使のための要件に加えて、武力攻撃を受けた国がその旨を表明することと、攻撃を受けた国が第三国に対して援助要請をすることが、国際慣習法上要件とされるとした。第三国の実体的利益に対する侵害が存在するか否かという点を要件とするかについては現在も意見の相違がある。つまり、第三国の実体的利益に対する侵害が集団的自衛権行使の要件として必要とする立場では第三国も攻撃を受けた国と同様に単独で個別的自衛権を行使できる場合にしか集団的自衛権行使は認められないとするのに対し、第三国の実体的利益に対する侵害が要件として不要とする立場では集団的自衛権は攻撃を受けた国の武力が不十分である場合に国際平和と安全のため行使される共同防衛の権利であり、第三国の実体的利益への侵害は無関係であるとする。ニカラグア事件国際司法裁判所判決もこれらのうちいずれの見解を採用したものであったのか明確ではない。
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駆けつけ警護?セコムしてますか?日本はどこと戦うのか?1972年10月 参議院決算委員会提出資料当ブログ2015年9月19日政府の憲法解釈はすでに出ており、なぜ安部総理はそれを無視するのか?これは集団的自衛権についてではなく、個別的自衛権に言及したもの。週刊朝日「72年政府見解」安保関連法案の致命的なほころびが、また一つ明らかになった。安倍政権が集団的自衛権行使容認のよりどころとする、内閣法制局作成の「1972年政府見解」(以下、「見解」)。作成に携わった幹部でただ一人存命の角田(つのだ)礼次郎・元内閣法制局長官が、本誌の直撃に長い沈黙を破った。当時、田中角栄政権で憲法解釈を担当する法制局第一部長として「見解」の作成に関わり、その後は最高裁判事などを歴任した角田氏。「見解」について、こう明言した。「集団的自衛権をいささかでも認めるなどという考え方は、当時は全然なかった。与党、野党、内閣法制局を含めてね」8月13日、都内の自宅で取材に応じた角田氏。転んで痛めたという左腕のギプスが痛々しかったが、口調は明快だった。「40年以上前のことだから」とこれまで取材を断ってきたというが、自身の印鑑も押された手書きの「見解」の写しを見せると、ポツポツと胸の内を語り始めた。「重大な案件なら、法制局内でも、総理や官房長官との間でも議論になるし、さすがに覚えているはずだが、記憶にない。当時はあまり問題にならなかったんでしょう。集団的自衛権が何らかの形で認められるなんてどう考えてもなかったし、そういう主張をした人もいなかった」記憶にないのも無理はない。「見解」は、集団的自衛権の行使はできないという従来の憲法解釈を述べたものにすぎず、目新しいものではなかったからだ。ところが昨年、42年ぶりに「見解」を〝発掘〟した安倍政権は、ここに集団的自衛権の行使を限定容認する考え方が含まれているという、真逆の主張をし始めた。元総務官僚で、国会でこの問題を追及してきた民主党の小西洋之参院議員が解説する。「『見解』には『外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる』場合に自衛のための措置が容認されると書かれている。『外国の武力攻撃』が日本へのものと明言されていないことに目をつけた安倍政権は、同盟国などへの攻撃も日本の自衛の措置の対象に含まれる場合があると主張しているのです」こうした安倍政権の理屈を説明すると、角田氏は苦笑してこう切り捨てた。「横畠(裕介・現法制局長官)君がそう言っているの!? そういう分析をした記憶はないし、そういう理解はなかったと思いますね。ここに書かれている『外国の武力攻撃』は、日本そのものへの攻撃のことです。日本が侵略されていないときにどうなる、なんて議論は当時なかった。これを根拠に解釈改憲なんて夢にも思っていなかった。いやあ、よく掘り出したものだね」角田氏の話を裏付ける別の証拠もある。そもそも72年10月7日に「見解」が作成されたのは、同年9月14日の参院決算委での社会党議員の集団的自衛権についての質問がきっかけ。そこでは、角田氏の上司で「見解」作成の最高責任者だった吉国一郎法制局長官(2011年に死去)が、こう答弁しているのだ。<他国が──日本とは別なほかの国が侵略されているということは、まだわが国民が、わが国民のその幸福追求の権利なり生命なり自由なりが侵されている状態ではないということで、まだ日本が自衛の措置をとる段階ではない。日本が侵略をされて、侵略行為が発生して、そこで初めてその自衛の措置が発動するのだ>(議事録から)他国ではなく日本そのものが攻撃されない限り自衛の措置をとれないと、ハッキリ言っている。吉国長官は、こんな強い言葉も使っていた。<わが国は憲法第九条の戦争放棄の規定によって、他国の防衛までをやるということは、どうしても憲法九条をいかに読んでも読み切れない>(同)これらの答弁をまとめたものこそが、「見解」なのだ。前出の小西議員は8月3日の参院特別委で吉国氏の答弁について横畠法制局長官を問い詰めたが、横畠氏は「72年当時の事実認識が、近時の安全保障環境の変化によって変わった」などと繰り返すばかりだった。小西議員がこう憤る。「横畠氏は集団的自衛権の行使を認める論理は『見解』を作った担当者の頭の中にあったと答弁していましたが、吉国長官の答弁に加えて、角田氏本人の証言で、まったくのインチキが露呈してしまった。まさに法的安定性の否定そのものです。官僚たちとこの議論をすると、みんな青ざめて口ごもる。法案が違憲だとわかっているんです。安保法制は、安倍政権による事実上のクーデターにほかならない」