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もし猫ちゃんと暮らして長い人であれば知っているかもしれませんが、猫ちゃんを愛するすべての方に、お知らせしたいです。
愛猫にシャーシャー言われてもショックを受けてはいけません。パートナーの愛猫にシャーシャー言われてもめげてはいけません。人間様の方が偉いんだから猫の勝手にさせないという人は猫との良好な関係は一生持てないでしょう。
シャー返しをした結果wwwwなどと面白がっていてはいけません。
1秒の人間の驕り高ぶりを猫は見逃しません。危険であることを教えたいのなら言葉で言いましょう。
かれこれ2週間経ちますが、うちの黒猫の女の子のリズちゃんは気が強めですが甘えん坊で、とってもとっても感情の表現が豊かな子でしたが、私がシャー返しをしたその日から私を避けるようにして暮らしております。はっきり言って辛いです。
なぜか8月初めから体を撫でるとシャーシャー威嚇するようになりました。猫パンチもたびたび。爪が出ているのである程度本気のようでした。どこか怪我してるのかな?ただ撫でられるのが嫌なのかな?と漠然と心配しておりましたところ、ドアから脱走を食い止めた時に両手で私を顔を挟み鼻と鼻の距離でシャー!PR -
昨日の午後4時ごろ以降、リズちゃんが家にいないことに夜の8時ごろに気がつきました。
家の中、外、家の中、外、行ったり来たりして探しましたが夜中になっても気配すらなく、どんどんと心配になり、もしや事故に?もしや連れ去られた?と悪い方に考えてしまい眠れずに、飼い猫が迷子になったら何をしたら良いか指南してくれるサイトがたくさんありましたので、夜中にできることは全部やりました。
ツイッターとFacebookにもアップしたり、迷子ちゃんの情報掲示板を探しては掲載したりで過ごしました。玄関や窓の外にカリカリやカニかま、いつも使ってる猫トイレを置きました。置いた方がいいとあったから。
色々と情報を悪用されたりするみたいで掲載は承認制のところには承認を待ってから載せたり、
または個人情報まで書き込まないと掲載不可なところがあったりいろいろでした。
中には猫ちゃんを虐待目的で入手しようとする人間もいたりするので、そういう人間の手に渡ったらと思うとハラワタが引きちぎられるような思いでした。夜中はロクな思考になりません。
とりあえず、慎重なところは信用できると思いましたよ。
家族でいつ頃から姿が見えなくなったのか、記憶を擦り合わせて話をしている時に玄関ドアに何かぶつかる音がしました。帰ってきた?と思いドアを開けるとセミが二匹、バンバンと玄関ドアに体当たりしている音でした。外の灯りはつけっぱなしにしておいたので太陽と間違えたのかもしれませんが、その時はリズが捕まえたセミかも、これはリズのメッセージ?とか悲観的な事しか頭が回らなくなりました。
夜があけるのを待って早朝に家の周り、そう遠くへはいけないのでしつこく手を叩きながら回りましたが、野良ちゃんの気配すらなく。そのうち帰って来るだろうと呑気に構えてはダメというのはわかりました。
日中ならなるべく早く連絡すべきところは、
警察署か交番に遺失物届、
地域の保健所、(迷い猫掲示板に掲載の要請が出来る)、
清掃センター(もしも最悪な場合、車に轢かれてしまい、清掃センターが任務を遂行するから)、
動物愛護センター、(怪我している動物がいたら連絡が行くので)
近隣の動物病院(もしもの場合、運び込まれているかもしれない) -
色々行き詰まった感じです。Googleのインデックスに入れてもらおうとサイトマップをツールで作り、それをXMLで保存してアップロードし、Googleに読み込んでもらおうとして多分30時間くらい費やしたようです。
xml-sitemaps.com/
ここで作成してもらえました。
日本語のサイトもあるのですが、ちょっと不確かな点がありました。ここでかなり時間を使ってしまいました。やっとのことでサイトマップを送信したところ、モバイルサイトでは文字が小さすぎる、リンクとリンクのとの間が狭い、後何か、ビューポートのメタタグがない、モバイルでは利用できない、これは門前払いですね。わかりました。最初からモバイル用に作っってないもん。
みんな老眼になったらわかりますよ。スマホよりタブレット。タブレットよりはパソコンでしょうけど、スマホ中心で世界は回っておるのですね。
そこでWordPressという壁が私の前に立ちはだかるわけです。
とりあえず無料でエディターを使ってやり始めました。
このエディターさんと私では使っている言語自体が違うのでまったく通用しないということを実感。HTMLやCSSの知識なんて全然いらない、それどころか邪魔になります。
何度も何度も有料版に来い来いと誘われます。うまく行ったらお金払っても良いけどまだ試作段階でお金をドブに捨てるわけにはいかない、いやサーバー使わせてもらってるんだから500円/月くらい払いなさいよってことですが、本当に使いこなせるかどうかわからないものにはとりあえず無料でやりますよ。エディターは、ちょっとホームページビルダーに似ておりますが、全然いうこと聞いてくれません。WPにはWPのやり方があって、あなたのやり方は通用しないのよって感じですね。
しかし、Twitterのブルー、ええと10000円ほど?ん高いといえば高い。だけどあれはラクできます。
まだ未練はあるのかといえば、もうちいかわの漫画を見るためだけにあるようなもの。
今日一日エディターをいじってみて少し慣れてきたような気がします。WPの書籍もKindleで入手したものの、一度ざーっと触ってからでないとわかりにくくありますね。
とにかく今あるサイトは老人会が自己満足で愛でるものとして存在するのみな気がします。
私は一体何がしたいのかよくわからなくなってきました。
だめだ、苦手だ、WPだけはわからないというのが悔しいのかも。攻略したら興味がなくなるかもしれない。でもやらないと気が済まない、ゲームのような感覚ですね。
ぼちぼちやるしかないです。
これ一枚作るのに、今日1日かけました(涙)
My Hometwon -
要するに「同盟国おもてなしのプロトコル」いやー、なんとも美しさのかけらもない日本語の羅列を読むのは苦痛だ。よくもまぁ、こんなまわりくどいものが書けるよな。元の条文もまだ集めていないから具体的な参照は後日。同盟国と言われる主宗国が日本国全土を自由に使えるようにした法改正。米国のみにあらず。米国の同盟国、その軍隊が日本国全土に上陸するのも許諾している。道路交通法まで一部改正されている。その上に被る損害賠償請求をもしないということまで書いてある。いざとなったら日本全土が要塞、戦場と化しても、荒れ野はらになろうとも、日本国は黙っているということか?こんな事まで決められて、米軍基地を有する県は、なおも自民党の支持をするのか。真の愛国者は誰か。一体どこにいるのだろうか。 -
第2次大戦の遠因と近因を解明する内容の《最近世界外交史》《第二次世界大戦外交史》を著した。この外交史の把握が背景となって,戦後,日本国憲法第9条に自衛権を認めさせる含意の〈芦田修正〉がなされている。リベラリストとしての評価を受けた芦田は占領体制下の政界で活躍した。芦田 均(あしだ ひとし、1887年(明治20年)11月15日 - 1959年(昭和34年)6月20日)は、日本の外交官、政治家。位階は従二位。勲等は勲一等。学位は法学博士(東京帝国大学)。衆議院議員(11期)、厚生大臣(第14代)、外務大臣(第76・77代)、副総理、内閣総理大臣(第47代)などを歴任した。第1次吉田内閣時代に、衆院憲法改正特別委員長として憲法9条が現在の形になるのに深く関与した。昭和22年には自由党を離党して民主党(現民主党とは異なる、日本進歩党を中心に結成された保守・中道政党)を創設しみずから総裁に就任。昭和25年、解散。芦田修正とは、憲法議会となった第90回帝国議会の衆議院に設置された、衆議院帝国憲法改正小委員会による修正である。特に憲法9条に関する修正は委員長である芦田均の名を冠して芦田修正と呼ばれ、九条をめぐる議論ではひとつの論点となっている。帝国議会に提出された憲法改正草案第九条第9条 国の主権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、他国との間の紛争の解決の手段としては永久にこれを抛棄する。陸海空軍その他の戦力の保持は許されない。国の交戦権は認められない。↓日本国民は、正義と秩序とを基調とする国際平和を誠実に希求し、陸海空軍その他の戦力を保持せず、国の交戦権を否認することを声明する。前項の目的を達するため国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。最終決定第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。芦田修正では、「前項の目的を達するため」という一文が、後に9条解釈をめぐる重要な争点の一つとなり、芦田の意図などについても論議の的となった。本日、日本国憲法を公布せしめた。この憲法は、帝国憲法を全面的に改正したものであつて、国家再建の基礎を人類普遍の原理に求め、自由に表明された国民の総意によつて確定されたものである。即ち、日本国民は、みづから進んで戦争放棄し、全世界に、正義と秩序とを基調とする永遠の平和が実現することを念願し、常に基本的人権を尊重し、民主主義に基いて国政を運営することを、ここに、明らかに定めたものである。朕は、国民と共に、全力をあげ、相携へて、この憲法を正しく運用し、節度と責任を重んじ、自由と平和とを愛する文化国家を建設するやうに努めたいと思ふ。— 昭和天皇による日本国憲法公布の勅語、1946年(昭和21年)11月3日日本国憲法はその制定手続と内容から無効であるとする説、または、日本国憲法は占領下では効力を有するとしても、占領終結によって失効すべきものであるとする説がある。この点については、ハーグ陸戦条約43条との整合性が問題とされている。ハーグ陸戦条約第43条は、次のように定めている。国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は、占領者は、絶対的の支障なき限り、占領地の現行法規を尊重して、成るべく公共の秩序及び生活を回復確保するため、施し得べき一切の手段を尽くすべし(原文は旧字体、カタカナ書き)。
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懇談会の人選に中立性はあったか?内閣広報官:それでは、幹事社の方からもう1問どうぞ。記者:共同通信の内海です。総理は、自らが設置した安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会の報告書を受け、憲法解釈の変更が適切なのか、与党に協議を要請しましたが、安保法制懇には人選に偏りがあり、中立性を欠くという指摘もあります。この点をどうお考えですか。また、公明党は、集団的自衛権に関し、連立政権合意に書いていないテーマとし、2012年12月の衆院選、昨年7月の参院選でも大きな争点にはなっていません。安全保障政策の重大な変更を検討するに当たり、衆議院を解散して国民の信を問う考えはありませんか。安倍:安保法制懇については、こうした課題について、まさに正面からずっと考えてきた皆さんにお集まりをいただきました。こうした問題です。こうした問題に正面から取り組んできていただいた皆さん、どうすれば日本人の命を守ることができるかということをまじめに考えてきていただいた皆さんに集まっていただきました。報告書でも安全保障環境の変化に留意をして、いかなる事態においても国民の命と暮らしを守るために何をなすべきか、まさに専門的かつ現実的なご議論をいただいたと思います。その中で、私たちはご議論をいただいた報告書のすべてを、私たちは検討対象とはしないという判断を下したわけであります。選挙との関係におきましては、前回の衆議院選挙、また、参議院選挙でも私の街頭での演説を聞いていた方々はご承知のことだとは思いますが、私は、国民の生命、財産、領土領海は断固として守り抜いていくと申し上げてきました。まさに、いかなる事態にあっても、このような事態にあっても、私はその責任を果たしていかなければならないと考えていると申し上げてきたわけであります。この検討は、こうした国民との約束を実行に移していくものであると、私は確信しております。憲法解釈の法案に関する今後のスケジュールについて内閣広報官:それでは、これから、幹事社以外の方からの質問をいただきます。では、川上さん。記者:読売新聞の川上と申します。集団的自衛権の憲法解釈の見直しに向けた取組は、既にアメリカからも支持をとりつけているところですけれども、総理は外遊の場などを通じて、アジアや欧州各国の首脳から具体的にどのような感触を得られておりますでしょうか。あわせて、見直しに当たっては、国民や公明党、自民党の理解が不可欠になりますけれども、今後どのようなスケジュール感で論議を深めていくというお考えでしょうか。お聞かせください。安倍:昨年、私はASEAN10カ国を訪問いたしました。その際、この集団的自衛権の解釈変更等々につきましても、こうした実例を示しまして説明をいたしました。すべての国々から理解と支持が得られたと思います。そしてまた先般、欧州を訪れ、やはり詳細な説明をいたしました。各国からご支持をいただきました。また、NATO演説においては、この集団的自衛権の解釈変更を含めて、集団安全保障における我々の責任等についてもご説明をいたしましたが、各国から高い支持をいただいたと思います。ある国の代表の方は、手を挙げて、憲法9条に言及されました。この憲法9条の解釈についても、日本人の命を守るために、あるいは地域や世界の平和を確固たるものにするために、その解釈の変更を検討しているということはすばらしいと。日本が大きな変化を遂げたという支持をいただいたところであります。これからも、こうした日本の安全保障政策については、しっかりと諸外国に訪問しながら、何といっても国際協調が大切でありますから、これからも積極的に貢献をしていきたいと思います。また、今後のスケジュールについてでありますが、期限ありきではありません。今後、内閣法制局の意見も踏まえつつ、政府としての検討を進めるとともに、与党協議に入りたいと考えています。与党協議の結果に基づきまして、憲法解釈の変更が必要と判断されれば、この点を含めて改正すべき法制の基本的方向を、 国民の命と暮らしを守るため、閣議決定してまいります。今後、国会においても議論を進め、国民の皆様の理解を得るための努力を、継続をしていきます。十分な検討を行い、準備ができ次第、必要な法案を国会にお諮りしたいと思います。その際、抽象論や観念論ではなくて、個別具体的な事例に即して議論をし、国民の皆様の理解を得ていきたいと思います。安全保障に向けた万全の体制づくりを目指す内閣広報官:次の問いをお受けします。関口さん。記者:ダウジョーンズの関口と申します。よろしくお願いします。このところ、南シナ海のほうで中国とベトナムやフィリピンなどの対立が急激に緊迫化しております。総理も先ほど、人ごとではないとおっしゃった南シナ海の状況に、集団的自衛権容認によって、この地域での日本の役割や貢献がどう変化するとお考えでしょうか。安倍:我が国の平和国家としての歩みは、今後も決して変わることはありません。我が国は一貫して紛争の平和的解決を重視してまいりました。法の支配、航海の自由、上空飛行の自由が尊重されなければなりません。力による現状変更は一切認めない。私たちが検討をするのは、まさにこのような状況でありました。このような状況が発生したとき、日本人の命に危険が迫っているにもかかわらず何もできなくていいのかということであります。また、こうした解釈変更の検討によって軍事費が増大するのではないか、軍備が拡大するのではないかという、そういう指摘もありますが、それは的外れであります。中期防で5年間の総枠を既に閣議決定しておりまして、これが変更されることはありません。安全保障の分野では様々な事態が起こり得るわけでありますが、今、申し上げましたように、私たちが検討しているのはこうした事態であるということであります。内閣広報官:はい、それでは次。七尾さん、どうぞ。記者:ニコニコ動画の七尾と申します。よろしくお願いします。集団的自衛権の行使容認を含めた憲法解釈変更や関連法整備に向けまして、冒頭でご説明された代表的な例を含め、政府は詳細な事例集をまとめていらっしゃると思うのですけれども、それでも想定外のことが起きた場合への対応についてはどうお考えでしょうか。安倍:安全保障を考える上において、あらかじめ事態を、将来起こり得る事態を想定することは容易なことではないと思います。これまで、ともすれば想定したこと以外の事態は起こらないという議論が行われてきました。事実、今、私が挙げた例、こうした例から目を背けてずっと今日に至ったのです。つまり、そんなことは起こらないということで目を背けてきたと言ってもいいと思います。内閣総理大臣である私は、いかなる事態にあっても国民の命を守る責任があります。想定外は許されないわけであります。国民の命と暮らしを守るため、現実に起こり得るあらゆる事態に対して切れ目ない対応を可能とするため、万全の備えをなしていくことが大切だろうと思います。内閣広報官:それでは、もう1問だけお受けさせていただきます。では、吉野さん。記者:テレビ朝日の吉野と申します。法制懇の報告書についてお伺いしたいのですけれども、今、総理はすべてを検討対象とはしないと、事例に即してということをおっしゃったのですけれども、法制懇の報告書にも幾つかの事例が入っておりますけれども、どれを検討対象としてどれを検討対象としないのか、その理由もあわせて教えていただければと思います。安倍:今回は、2つの異なる考え方を報告書によって示していただきました。1つは、個別的か集団的かを問わず、自衛のための武力の行使は禁じられていない、また国連の集団安全保障措置への参加といった国際法上合法な活動には憲法上の制約はないという考え方であります。しかし、これは、これまでの政府の憲法解釈とは論理的に整合しないと考えます。私は、憲法がこうした活動のすべてを許しているとは考えません。したがって、この考え方、いわゆる芦田修正論でありまして、我々が自衛権を行使できるのは芦田修正によるという考え方でありますが、その考え方は政府としては採用しないということであります。もう1つの考え方は、我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権を行使することは許されるとの考え方でありまして、政府としてはこの考え方について、今後さらに研究を進めていきたいと思います。内閣広報官:それでは、予定した時間を過ぎましたので、これをもちまして記者会見を終了させていただきます。皆様、どうもご協力ありがとうございました。(編集・江口晋太朗) -
【全文】安倍総理、集団的自衛権と憲法解釈について会見「日本が再び戦争をする国になることは断じてありえない」いかなる事態においても、国民の命と暮らしは断固として守り抜く安倍晋三(以下、安倍):本日「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」から報告書が提出されました。外交、安全保障、そして法律の専門家の皆さんが約2年半検討を、そして議論を重ねてきた結果です。まず、冒頭、柳井座長、北岡座長代理をはじめ、委員の方々の高い見識と貢献に心から感謝御礼申し上げたいと思います。本日は、この報告書を受けて今後どのように検討していくか、その基本的方向性について、国民の皆様に私から直接ご説明させていただきたいと思います。この報告書を受けて考えるべきこと、それは私たちの命を守り、私たちの平和な暮らしを守るため、私たちは何をなすべきか、ということであります。具体的な例でご説明をしたいと思います。今や海外に住む日本人は150万人、さらに年間1,800万人の日本人が海外に出かけていく時代です。その場所で突然紛争が起こることも考えられます。
この若者のように医療活動に従事をしている人たちもいますし、近くで協力してPKO活動をしている国連のPKO要員もいると思います。しかし、彼らが突然武装集団に襲われたとしても、この地域やこの国において活動している日本の自衛隊は彼らを救うことができません。一緒に平和構築のために汗を流している、自衛隊とともに汗を流している他国の部隊から救助してもらいたいと連絡を受けても、日本の自衛隊は彼らを見捨てるしかないのです。これが現実なのです。積極的平和主義の旗のもとに行動していく
皆さんが、あるいは皆さんのお子さんやお孫さんたちがその場所にいるかもしれない。その命を守るべき責任を負っている私や日本政府は、本当に何もできないということでいいのでしょうか。内閣総理大臣である私は、いかなる事態にあっても、国民の命を守る責任があるはずです。そして、人々の幸せを願ってつくられた日本国憲法が、こうした事態にあって、国民の命を守る責任を放棄せよと言っているとは私にはどうしても考えられません。こうした事態は机上の空論ではありません。連日、ニュースで報じられているように、南シナ海では、この瞬間も力を背景とした一方的な行為によって国家間の対立が続いています。これは人ごとではありません。東シナ海でも日本の領海への侵入が相次ぎ、海上保安庁や自衛隊の諸君が高い緊張感を持って24時間体制で警備を続けています。北朝鮮のミサイルは、日本の大部分を射程に入れています。東京も、大阪も、皆さんの町も例外ではありません。そして、核兵器の開発を続けています。かたや、サイバー攻撃など、脅威は瞬時に国境を越えていきます。これは私たちに限ったことではありません。もはやどの国も一国のみで平和を守ることはできない、これは世界の共通認識であります。だからこそ私は積極的平和主義の旗を掲げて、国際社会と協調しながら世界の平和と安定、航空・航海の自由といった基本的価値を守るために、これまで以上に貢献するとの立場を明確にし、取り組んできました。積極的平和主義の考え方は、同盟国である米国はもちろん、先週まで訪問していた欧州各国からも、そしてASEANの国々をはじめとするアジアの友人たちからも高い支持をいただきました。世界が日本の役割に大きく期待をしています。いかなる事態においても、国民の命と暮らしは断固として守り抜く。本日の報告書ではそうした観点から提言が行われました。今後、政府与党において具体的な事例に即してさらなる検討を深め、国民の命と暮らしを守るために切れ目のない対応を可能とする国内法制を整備します。これまでの憲法解釈のもとでも可能な立法措置を検討します。例えば武力攻撃に至らない侵害、漁民を装った武装集団が我が国の離島に上陸してくるかもしれない。こうしたいわゆるグレーゾーン事態への対処を一層強化します。さらに、PKOや後方支援など、国際社会の平和と安定に一層貢献していきます。その上で なお現実に起こり得る事態に対して、万全の備えがなければなりません。国民の命と暮らしを守るための法整備がこれまでの憲法解釈のままで十分にできるのか、さらなる検討が必要です。こうした検討については、日本が再び戦争をする国になる、といった誤解があります。しかし、そんなことは断じてあり得ない。日本国憲法が掲げる平和主義は、これからも守り抜いていきます。このことは明確に申し上げておきたいと思います。むしろ、あらゆる事態に対処できるからこそ、そして、対処できる法整備によってこそ抑止力が高まり、紛争が回避され、我が国が戦争に巻き込まれることがなくなると考えます。 -
憲法を守ることは沖縄を守り、日本を守ると同じだと思う。違うと思われる方はコメント欄まで。1972年(昭和47年)5月15日に、沖縄(琉球諸島及び大東諸島)の施政権がアメリカ合衆国から日本に返還されたことを指す。日本国とアメリカ合衆国との間で署名された協定の正式名称は「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」である。 日本の法令用語としては沖縄の復帰(おきなわのふっき)という。沖縄と憲法 渡部 容子 ←知らない方は是非リンクを開いてお読みください。平和主義を掲げる憲法前文の一部『日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、専制と服従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。』『この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。』県民はアメリカの施政に落胆し本土復帰(日本復帰)を訴え、県民有志は「島ぐるみ闘争」といった抵抗運動を起こし、1960年には沖縄県祖国復帰協議会(復帰協)を結成した。ベトナムへの軍事介入を拡大したジョン・F・ケネディ大統領や、ケネディを継いでベトナム戦争を泥沼化させたリンドン・B・ジョンソン大統領は、エドウィン・O・ライシャワー駐日大使などによる沖縄の本土復帰についての助言を受けたにもかかわらず、沖縄返還を全く考慮しなかった。1969年に行われた日米首脳会談で、ベトナム戦争終結とアメリカ軍のベトナムからの撤退を公約に掲げ前年の大統領選挙に当選したリチャード・ニクソン大統領が、ベトナム戦争の近年中の終結を鑑みて、安保延長と引き換えに沖縄返還を約束したが、公選の行政主席である屋良朝苗や復帰賛成派の県民の期待とは裏腹に、アメリカ軍基地を県内に維持したままの「72年・核抜き・本土並み」の返還が決定し1971年沖縄返還協定調印、その後1972年5月15日に日本へ復帰した。内閣総理大臣・佐藤栄作はニクソンとの取り決めで、非核三原則の拡大解釈や日本国内へのアメリカ軍の各種核兵器の一時的な国内への持ち込みに関する秘密協定など、冷戦下で東側諸国との対峙を続けるアメリカの要求を尊重した。なおアメリカ軍がベトナムから全面撤退したのは、沖縄返還の翌年の1973年3月29日であった。また、日本への返還に際し、日本政府は返還協定第7条にもとづき「特別支出金」として総額3億2000万ドルをアメリカ政府に支払った。西山太吉は実際の支出総額が5億ドルをはるかに超えて、密約として処理されたと主張している。「特別支出金」の内訳には、琉球水道公社や琉球電力公社、琉球開発金融公社のほか、那覇空港施設や琉球政府庁舎あるいは航空保安施設、航路標識などのアメリカ軍政下で設置された民生用資産の引き継ぎの代金1億7500万ドルが含まれていた。日本政府は取り決めに従いこの対価を支払った。
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国際平和支援法(全文)第二章第十一条4 第一項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条又は第三十七条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。刑法 第三十六条(正当防衛)急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。刑法 第三十七条(緊急避難)自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。はて?なんだこれは?ドグラマグラ?