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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律平成4年6月19日法律第79号第一章 総則(目的)第一条 この法律は、国際連合平和維持活動、人道的な国際救援活動及び国際的な選挙監視活動に対し適切かつ迅速な協力を行うため、国際平和協力業務実施計画及び国際平和協力業務実施要領の策定手続、国際平和協力隊の設置等について定めることにより、国際平和協力業務の実施体制を整備するとともに、これらの活動に対する物資協力のための措置等を講じ、もって我が国が国際連合を中心とした国際平和のための努力に積極的に寄与することを目的とする。(国際連合平和維持活動等に対する協力の基本原則)第二条 政府は、この法律に基づく国際平和協力業務の実施、物資協力、これらについての国以外の者の協力等(以下「国際平和協力業務の実施等」という。)を適切に組み合わせるとともに、国際平和協力業務の実施等に携わる者の創意と知見を活用することにより、国際連合平和維持活動、人道的な国際救援活動及び国際的な選挙監視活動に効果的に協力するものとする。2 国際平和協力業務の実施等は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。3 内閣総理大臣は、国際平和協力業務の実施等に当たり、国際平和協力業務実施計画に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。4 関係行政機関の長は、前条の目的を達成するため、国際平和協力業務の実施等に関し、国際平和協力本部長に協力するものとする。(定義)第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 国際連合平和維持活動 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)間の武力紛争の再発の防止に関する合意の遵守の確保、武力紛争の終了後に行われる民主的な手段による統治組織の設立の援助その他紛争に対処して国際の平和及び安全を維持するために国際連合の統括の下に行われる活動であって、武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する国及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意がある場合(武力紛争が発生していない場合においては、当該活動が行われる地域の属する国の当該同意がある場合)に、国際連合事務総長(以下「事務総長」という。)の要請に基づき参加する二以上の国及び国際連合によって、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施されるものをいう。ニ 人道的な国際救援活動 国際連合の総会、安全保障理事会若しくは経済社会理事会が行う決議又は別表第一に掲げる国際機関が行う要請に基づき、国際の平和及び安全の維持を危うくするおそれのある紛争(以下単に「紛争」という。)によって被害を受け若しくは受けるおそれがある住民その他の者(以下「被災民」という。)の救援のために又は紛争によって生じた被害の復旧のために人道的精神に基づいて行われる活動であって、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する国が紛争当事者である場合においては武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意がある場合に、国際連合その他の国際機関又は国際連合加盟国その他の国(次号及び第四号において「国際連合等」という。)によって実施されるもの(国際連合平和維持活動として実施される活動を除く。)をいう。二の二 国際的な選挙監視活動 国際連合の総会若しくは安全保障理事会が行う決議又は別表第二に掲げる国際機関が行う要請に基づき、紛争によって混乱を生じた地域における民主的な手段による統治組織の設立を目的とする選挙又は投票の公正な執行を確保するために行われる活動であって、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する国が紛争当事者である場合においては武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意がある場合に、国際連合等によって実施されるもの(国際連合平和維持活動として実施される活動を除く。)をいう。三 国際平和協力業務 国際連合平和維持活動のために実施される業務で次に掲げるもの、人道的な国際救援活動のために実施される業務で次のヌからレまでに掲げるもの及び国際的な選挙監視活動のために実施される業務で次のト及びレに掲げるもの(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。以下同じ。)であって、海外で行われるものをいう。イ 武力紛争の停止の遵守状況の監視又は紛争当事者間で合意された軍隊の再配置若しくは撤退若しくは武装解除の履行の監視ロ 緩衝地帯その他の武力紛争の発生の防止のために設けられた地域における駐留及び巡回ハ 車両その他の運搬手段又は通行人による武器(武器の部品を含む。ニにおいて同じ。)の搬入又は搬出の有無の検査又は確認ニ 放棄された武器の収集、保管又は処分ホ 紛争当事者が行う停戦線その他これに類する境界線の設定の援助ヘ 紛争当事者間の捕虜の交換の援助ト 議会の議員の選挙、住民投票その他これらに類する選挙若しくは投票の公正な執行の監視又はこれらの管理チ 警察行政事務に関する助言若しくは指導又は警察行政事務の監視リ チに掲げるもののほか、行政事務に関する助言又は指導ヌ 医療(防疫上の措置を含む。)ル 被災民の捜索若しくは救出又は帰還の援助ヲ 被災民に対する食糧、衣料、医薬品その他の生活関連物資の配布ワ 被災民を収容するための施設又は設備の設置カ 紛争によって被害を受けた施設又は設備であって被災民の生活上必要なものの復旧又は整備のための措置ヨ 紛争によって汚染その他の被害を受けた自然環境の復旧のための措置タ イからヨまでに掲げるもののほか、輸送、保管(備蓄を含む。)、通信、建設又は機械器具の据付け、検査若しくは修 理レ イからタまでに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務四 物資協力 次に掲げる活動を行っている国際連合等に対して、その活動に必要な物品を無償又は時価よりも低い対価で譲渡することをいう。イ 国際連合平和維持活動ロ 人道的な国際救援活動(別表第三に掲げる国際機関によって実施される場合にあっては、第二号に規定する合意が存在しない場合における同号に規定する活動を含むものとする。第二十五条第一項及び第三項において同じ。)ハ 国際的な選挙監視活動五 海外 我が国以外の領域(公海を含む。)をいう。六 派遣先国 国際平和協力業務が行われる外国(公海を除く。)をいう。七 関係行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいうイ 内閣府並びに内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項 に規定する機関並びに国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 に規定する機関ロ 内閣府設置法第四十条 及び第五十六条 並びに国家行政組織法第八条の三 に規定する特別の機関PR
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日本国憲法第10章 最高法規
第98条 【最高法規、条約及び国際法規の遵守】
第1項
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、 詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
第2項 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。憲法と条約が矛盾した場合にどちらが優位に立つか?「憲法が優位とするのが通説。憲法改正は国会の議決と国民投票が必要であり、内閣による締結と国会の承認で足りる条約が憲法に優越すると解することはできない。
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第九条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。2項前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第九条に基く憲法解釈を知る。「自衛権」1959年12月 砂川事件・最高裁判決「国際法上、国家は、いわゆる集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化されるという地位を有しているものとされており、国際連合憲章第51条、日本国との平和条約第 5条(C)、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約前文並びに日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言 3第 2段の規定は、この国際法の原則を宣明したものと思われる。(9/23 加筆)そして、わが国が、国際法上右の集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然といわなければならない。ところで、政府は、従来から一貰して、わが国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、国権の発動としてこれを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界をこえるものであって許されないとの立場に立っているが、これは次のような考え方に基くものである。憲法9条は、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないのである。(中略)わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。このように、自衛権は独立国家として当然に保有しているもので、自衛のために必要相当な範囲の組織である自衛隊も合憲である、という考え方が政府からも最高裁からも明示。「集団的自衛権」1960年3月31日 岸信介首相、参議院予算委員会での発言(現在の「限定容認論」や閣議決定された方針に近い考え)「集団的自衛権という内容が最も典型的なものは、他国に行ってこれを守るということでございますけれども、それに尽きるものではないとわれわれは考えておるのであります。そういう意味において一切の集団的自衛権を持たない、こう憲法上持たないということは私は言い過ぎだと、かように考えております。」.「集団的自衛権を否定する政府解釈」1972年10月 参議院決算委員会提出資料政府は、従来から一貫して、我が国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、国権の発動としてこれを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界をこえるものであって許されないとの立場に立っている。憲法は、第9条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第13条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、・・・国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであって、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、 それは、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである。そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。「集団的自衛権は認められない」1981年5月29日 政府答弁書国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもつて阻止する権利を有しているものとされている。我が国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然であるが、憲法第九条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであつて、憲法上許されないと考えている。なお、我が国は、自衛権の行使に当たつては我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することを旨としているのであるから、集団的自衛権の行使が憲法上許されないことによつて不利益が生じるというようなものではない。(※1981年の政府答弁書より引用)時代とともに変化してきた憲法9条と自衛権に関する解釈は、この1981年の答弁で政府の基本的立場として固まったとみられていた。日本は、国連憲章に明記されている個別的自衛権も集団的自衛権も保有しているものの、憲法9条の制約によって、集団的自衛権については行使できないという立場に至る。国連憲章第51条この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。 -
2015年10月28日に、noteにて書いた記事です。
日本が隠蔽した昭和十九年十二月の東南海地震。名古屋気象台発表昭和十九年十二月七日、11:36マグニチュード7.9被災地は主に愛知県半田市、中島飛行機半田製作所。倒壊家屋、およそ5万4000戸、死者および行方不明、1223名死者153名、うち学徒勤労動員96名。このような隠蔽は珍しくないとの事。中島飛行機半田製作所では各地から学徒が集められ、劣悪な環境で作業に従事していた。毎日の食事は少しの米と味噌汁。一月に319時間労働、一日平均12時間。震災によりレンガ造りであった壁が崩れ、ほとんどが押しつぶされて圧死したものと思われる。この三日後、十二月十日。アメリカ軍は偵察機を飛ばし、被災状況を把握していた。上空に現れたB29からビラが撒かれた。丁寧な毛筆によるビラであった。「地震の次は何をお見舞いしましょうか」 -
昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 -
"兄弟たちよ。私の心の願い、彼らのために神にささげる祈りは、彼らの救いです。私は、彼らが神に対して熱心であることを証ししますが、その熱心は知識に基づくものではありません。
彼らは神の義を知らずに、自らの義を立てようとして、神の義に従わなかったのです。
律法が目指すものはキリストです。それで、義は信じる者すべてに与えられるのです。"
ローマ人への手紙 10章1~4節
どうしたもんでしょうか。まさか日本のクリスチャンたちはこのみことばを否定するつもりなのでしょうか?浄土真宗の教えは私も知っております。私の母は浄土真宗のお寺の前に家があり、子どもの頃からお坊さんの話を聞いて育った生粋の信徒と言っても良いくらいで、私はその母の言う事を幼い頃からずっと聞いて育ちました。そのことがあってか、この世には目に見えないものがあり、目に見えない霊がこの世を見ている、という畏怖の念を植え付けられて育ちました。しかしいつまでも母の言うことを丸呑みにしてはいられない思春期に差し掛かり、一旦離れてそのままです。よく考えるまでもなく浄土真宗とキリスト教の教えは似たところがあります。母に私の信仰について話したところ、母は特に違和感を持たずに受け入れて、一緒に祈りました。けれど父はそうともいかず、目に見えるお寺に対して信仰し、死後の葬儀は浄土真宗のお寺さんに依頼するようにと都度身内に言いふくめており、葬儀はそのように行われ、母は自分の死後もそのようにしてほしいとのことです。私は落胆はしておりません。今のキリスト教と大差ないでしょう。それに私も私の家族も救われると信じています。
キリストへの信仰は今生きて、喋ること聞くこと祈ること歩けることが出来る人たちのためのものなんでしょうか。今まさに死にゆくものに対しては無効なのでしょうか?生涯の時間の99%を神に背いて生き、死にゆく時間の残り1%で、今まで神のことを思わず、福音を知らずに生きて、みなしごのようであっても「神さま、ありがとう」「神さま、ごめんなさい」と心の中でそう思えば、神はその人を受け入れてくださると私は信じています。福音は人類に対するもので特定の特別な人たちのものではないはずです。福音を自分たちだけで独り占めにするのは良くないです。
放蕩息子の話、ぶどう園の持ち主が働き手への報酬をどんな時間に来ようが平等に与えた話、新約聖書は救われるとはどういうことかを詳しく多角的に書かれたものです。イエスさまはなんと言っているか、十字架にかけらてた時、共に上げられた囚人へのことばは嘘だとでも言うのでしょうか?聖書は神のみことばです。
侮るなかれ。主はとても憐れみ深く慈悲深いお方です。正しいキリスト教とは一体何ですか?どこにありますか?私は知りません。でも本当の神殿は何かとはわかります。まことの神殿は主イエス・キリストそのものです。イエスさまに祈る時間は礼拝そのものです。
誰も私を神に愛から切り離すことはできません。どうして「そんなんで救われるはずがない」と言えますか?
誰かが人に対してそんなんで救われるはずがないと言わないようにしましょう。それは神の愛の否定です。否定する権利は誰にもありません。主と個人との関係に、誰も入り込めません。
旧統一教会の信者に対してもそんなことを言ってはいけないと私は思っています。間違った教義で生涯の99%を使おうとも、後の1%で主イエスさまの働きによって動かされる可能性だって十分にあります。全てをご存じなのは主イエスさまだけです。私たちではありません。全ての人が救われると信じないでどうするんです?ダメです。救いはどこでもいつでもそばにあります。
このように確信している私に対して、このようなことをぶつけてくる存在があるのはわかっています。信仰についてこのように方々で書き綴る人をあまり見たことはありません。牧師や神父でもない、ましてや教会にも属していない野良のものに対して、キリスト教徒は否定的です。なぜこちらに来ない?なぜ教会に来ない?と、まるで不審者扱いです。
教会には行きたくない私に主は無教会主義の集まりに導いてくださったのです。本当に教会が必要ならどこかの教会に導いたはずです。それぞれに主のご計画があるのでしょう。あなたたちが否定しても、主は私を離さず私も主から離れません。
一旦終わります。
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私のnoteより。2019年10月29日 09:09
前々から考えていたことの宣言と決意を述べておきます。
まず第一に。私は善人でも良い人でも、心の綺麗な人間でもありません。
強くもありません。全部誤解だし見抜いている人は見抜いています。もしそのように一瞬でも見えるのなら、主イエスさまが私を通して、言うべき事やるべき事を成し遂げられたのであって、褒め称えられるべきは主イエスキリストです。
私ではありません。
私の願いは、みことばに従う事、主イエスキリストのみこころを常に追う事と、家族も救われる事を信じて諦めない事、福音を述べ伝える事、イエスさまが今も生きて働いている事を、ここで証しする事です。
すでに私の言葉の荒さはTwitterで垣間見える通り。
そして、嘘をつきながら良い顔をして悪びれもせずに悪政を布く政治家に対する思いは、戒めから逸脱し尽くし、憎しみが絶えない事、世の男性に対して敵意を持っている事で、
愛のない人間であるという私の乏しさも同時に証ししてしまっています。私がこう書くのは、パウロの嘆きに共感し、体験したからに他なりません。
「しかし、罪はこの戒めによって機会を捕らえ、私のうちにあらゆるむさぼりを引き起こしました。律法がなければ、罪は死んだものです。私はかつて律法なしに生きていましたが、戒めが来たときに、罪が生き、私は死にました。」ローマ書7章8節。
ここはとても難しく混乱する箇所でもあります。
律法なしに生きていたときは、むさぼりが罪である事を知らずに生きていくことが出来ます。盗んではならない、偽証してはならない・・・さばいてはならない・・・それが罪と知らなければそのまま生きていく事が出来ます。律法が罪を照らさなければ、罪の陰も見えません。闇に生きていれば隣人の姿も顔も見えません。「私たちは、律法が霊的なものであることを知っています。しかし、私は罪ある人間であり、売られて罪の下にある者です。」とパウロは語り続けます。「私には、自分のしていることがわかりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行なっているからです。もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。ですから、それを行なっているのは、もはや私ではなく、私のうちに住みついている罪なのです。」ローマ書7章15〜17節
「すなわち、私は、内なる人としては、神の律法を喜んでいるのに、私のからだの中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いをいどみ、私を、からだの中にある罪の律法のとりこにしているのを見い出すのです。
私は、ほんとうにみじめな人間です。だれがこの死の、からだから、私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。ですから、この私は、心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。」ローマ書7章23節〜25節パウロの嘆きの深さは相当なものです。昔は一体どっちなんだ?イエスさまはについて行くと、決して離れないと決心したのに、善い人間にはなれないのか?どうして?私は善人の道を歩みたいのに・・・。
パウロの語っている事がわかりませんでした。パウロほどの人がどうしてこのような手紙を書き送り、新約聖書として今も残っているのか?不思議でなりませんでした。
それでもパウロは主イエスキリストに対して感謝しているのです。教会に通っているのは真面目な人だ、心の綺麗な人だ、辛抱強い人だ、善人だ、そうならなければならないんだ、そうでないと教会に足を踏み入れてはいけないんだ、それは大きな誤解です。まだ書き足りませんので断続的に続けようと思います。
追記。私は教会には絶対に行きません。
私は人間が苦手です。
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2023年1月7日にnoteにて掲載したものです。
"この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ、神のみこころは何か、すなわち、何が良いことで、神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一新によって自分を変えなさい。 "
ローマ人への手紙12章2節聖書 新改訳第二版
この世の調子に釣られて、怒りで全身を満たしてしまう寸前で、実際に身体が痛み、血圧が急上昇するのも、また恵みなのでしょう。実際の痛みを味わい、床に臥すことによらなければ、聖霊の働きを妨害してしまうというエゴイストな性質を止められない。"不信者と、つり合わないくびきをともにしてはいけません。正義と不法に何の関わりがあるでしょう。光と闇に何の交わりがあるでしょう。 キリストとベリアルに何の調和があるでしょう。信者と不信者が何を共有しているでしょう。" コリント人への手紙 第二 6章14~15節最後の七週が引き延ばされて、二千年以上も延ばされたというのは嘘だった。七週の大患難時代が続いているというのも嘘だった。
"あなたの民とあなたの聖なる都について、七十週が定められている。それは、背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎の宥めを行い、永遠の義をもたらし、幻と預言を確証し、至聖所に油注ぎを行うためである。"
ダニエル書 9章24節
"それゆえ、知れ。悟れ。エルサレムを復興し、再建せよとの命令が出てから、油注がれた者、君主が来るまでが七週。そして苦しみの期間である六十二週の間に、広場と堀が造り直される。"
ダニエル書 9章25節
"ヨハネから、アジアにある七つの教会へ。今おられ、昔おられ、やがて来られる方から、また、その御座の前におられる七つの御霊から、 また、確かな証人、死者の中から最初に生まれた方、地の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなたがたにあるように。
ヨハネの黙示録 1章4~5節
"耳のある者は、御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者には、わたしはいのちの木から食べることを許す。それは神のパラダイスにある。』"
ヨハネの黙示録 2章7節
教会は御霊が告げることを聞かなければ何も始まらない。まだ始まっていないのに、いつ終わりが来るのかまだ誰もわからないだろう。なぜ、こんなことしたら主が怒るのではないか?それで自分はダメだって目を伏せるんだろう。それじゃあ思う壺だろう。善悪を知る木の実を取って食べ、神のような知恵を持つことが出来ても、そこにいのちがない。エデンの園には、中央に善悪の知識の木と、もう一つ、いのちの木があったけれど、それを素通りして来た。そむきの罪の咎を赦し、いのちの書に名前を記そうとまでして下さる。神の愛は世々限りなく続く。今、イスラエルという国は存在し、エルサレム神殿も存在する。でも、本当に主のみこころの通りに復興出来ているのか、いないのか?主のみこころだけが成りますように。
"また、確かな証人、死者の中から最初に生まれた方、地の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなたがたにあるように。私たちを愛し、その血によって私たちを罪から解き放ち、 また、ご自分の父である神のために、私たちを王国とし、祭司としてくださった方に、栄光と力が世々限りなくあるように。アーメン。"
ヨハネの黙示録 1章5~6節
旧約聖書と新約聖書の間には、400年の時間があるとしても、それはニンゲンの朝夕の時間で、神には4秒くらいだろうし(あるいは)、キリストの弟子のペテロが建てた初代教会を弾圧して潰したのがBC300年までの出来事だとして、そこから100年で新約聖書の元になる書簡と御霊の働きで出来上がったとしたら、大患難時代が2000年以上続いてるって、あまりにも愛がない。
"神は言われます。「恵みの時に、わたしはあなたに答え、救いの日に、あなたを助ける。」見よ、今は恵みの時、今は救いの日です。"
コリント人への手紙 第二 6章2節
忘れちゃいけないこと。イエスさまは神殿で鳩や牛や羊を売ったり、両替えする者たちに、細縄で鞭を打ちながら追い払うということをしたことから、主の神殿には生け贄は必要がない、そしてしきたりの一切を否定するものだろう。私たちが待つエルサレムの神殿は、古いものではないだろう。イエスさまが人を細縄で打つなど、それは大変なことで、よほどのことだと想像出来る。それは父なる神のみこころなのだろう。もう生け贄は求めていない父なる神。それは神ご自身が、人間として生まれ、人類の罪を背負って十字架に架かられたイエス・キリストで完了したことで気付かされることのはずだ。私たちが待つのは、古い神殿ではないはずだ。新しい神殿を待つ。すべての債務証書を無効にし、私たちの罪をもう二度と思い出さないという神に対して、捧げものは必要なく、必要なのは感謝の祈りであり、いつまでも十分な恵みを与えて下さる主を褒め称えることに新しく変わったはずだ。いつまでも自分の罪にオドオドしているのは、もったいない時間だと思う。イエスさまが死なれた時に神殿の幕が上から下まで避けた時、それまでは大祭司だけが幕の奥に在る至聖所に入れたものを、幕が裂け至聖所が丸見えになったというのは驚愕の光景だっただろう。大祭司は何を思ったか。神ご自身が至聖所の幕を破り、誰でも神の近くに来なさいと、懐を大きく開いて待っていて下さっているという証だ。それはユダヤ人のみならず、異邦人にまで及び、今は人類すべてにまで、その恵みに与ることが出来る。大患難時代どころか、今はまだ恵みの時。学問もお金も必要もない。求められているのは、信じる心によりイエスさまに近づこうという決心ひとつ。新しい神殿は、ペテロが建てた初代教会だったかもしれないが厳しい弾圧によって破壊された。今は教会が新しい神殿とされているが、本当にそうだろうか? -
azul’s Garden
いろいろ試行錯誤の上、当初作りたかった感じに仕上がりました。写真が中心の中身なら、サイドバーは邪魔にしかならないので、上部にまとめました。
リッちゅばギャラリーに写真32枚UPしました。すぐに全部UPは無理なのでちょびちょびと。
やったー。やれば出来る。やらねば出来ない。
NEO HIMEISMさんのテンプレートの攻略で苦しみ、忍者ブログさんの、CSS カスケードスタイルシートのカスタマイズで苦しみ、それがとても役に立っています。
余計な苦しみはしないで済むには越したことはないので、これから作りたい方がおられましたら、
View Source -HTML- JavaScript and CSS
https://apps.apple.com/jp/app/view-source-html-javascript-and-css/id917660039
無料版もありますからインストールをオススメします。実際に動いているサイトのソースが見えるとなかなか面白いし参考になりますけれど、レイアウトのほとんどはスタイルシートで作られている感じですね。でも見られるなら見た方がいいです。スタイルシートのURLまで公開されているところもありますので、とにかく見るに徹するという感じです。
NEO HIMEISMさんは、スタイルシート、背景、細々した装飾画像、テンプレートHTMLとセットでダウンロード出来るのでオススメです。
とっても勉強になりました。